○大木町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月1日

規則第11号

(募集)

第2条 条例第2条の公募による情報の提供は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 広報誌及びホームページへの掲載

(2) その他町長が適当と認める方法

(指定申請書等)

第3条 条例第3条の規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第3条の添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) 管理を行う公の施設の事業計画書(様式第2号)

(2) 管理に係る収支計画書(様式第3号)

(3) 指定を受けようとする団体(以下単に「団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類するものの写し

(4) 法人であっては、当該法人の登記事項証明書

(5) 法人でない団体にあっては、代表者の身分証明書

(6) 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書

(7) 団体の前事業年度の収支計算書及び貸借対照表

(8) 団体の現事業年度の収支予算書及び事業計画書

(9) 団体の事業報告書(作成している場合に限る。)

(10) 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに類する書類

(11) その他町長が必要と認める書類

(指定管理候補者に選定しない団体)

第4条 町長は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたり、当該選定に係る申請をした団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請した団体を指定管理者の候補者として選定してはならない。

(1) 当該団体の責めに帰すべき事由により、町又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取消され、その取消しの日から2年を経過しないもの

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に掲げる暴力団と認められるもの

(3) 団体の代表権を有するものが、次のいずれかに該当する

 公の施設の管理に係る契約を締結する能力を有しない者

 破産者で復権を得ない者

 指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者

 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 法第2条第6号に掲げる暴力団員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)である者

(4) 国税及び地方税を滞納しているもの

(5) 地方自治法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触する民間企業等。ただし、同法の規定で対象外とされる出資団体に準じ、大木町の外郭団体や地域団体等については、設立目的や活動の公共性・公益性を踏まえた上で、兼業禁止の例外とする。

(選定基準に係る評価項目)

第5条 条例第4条第1号から第4号までに掲げる基準に係る評価項目は、次の表の左欄に掲げる基準に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

条例第4条第1号に掲げる基準

(1) 団体の理念、姿勢及び社会的責任

(2) 公の施設の利用者への対応

条例第4条第2号及び第3号に掲げる基準

(1) 効率的運営及び効率化への取り組み状況

(2) 類似施設の運営実績

(3) 指定への意欲及び熱意

条例第4条第4号に掲げる基準

(1) 団体の安定性及び継続性

(2) 団体運営の公正性及び透明性

(3) 団体運営における法令(条例を含む。)の尊守

(4) 情報セキュリティー対策への取り組み

(5) 施設管理の安全性への配慮

(6) 職員の研修

(指定管理者の指定の通知)

第6条 町長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定した団体に対し、指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定管理者の指定等の告示)

第7条 条例第6条の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者が管理を行う公の施設の名称

(2) 指定管理者の名称、代表者の指名及び所在地

(3) 指定管理者を指定したときにあっては、指定管理者の指定期間

(4) 指定管理者の指定を取り消したときにあっては、当該指定を取り消した日

(5) 管理の業務の停止を命じたときにあっては、停止を命じた期間及び業務の内容

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大木町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月1日 規則第11号

(平成17年12月1日施行)