○大木町地域公共交通協議会設置要綱
令和5年3月31日
告示第41号
(設置)
第1条 地域公共交通計画の作成及び実施並びに町民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要な協議を行うため、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項に規定する協議会及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第4条第2項に規定する地域公共交通会議として、大木町地域公共交通協議会(以下「地域公共交通協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 地域公共交通協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域公共交通計画の作成及び変更に関すること。
(2) 地域公共交通計画の実施に関すること。
(3) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関すること。
(4) 路線の減便、休止又は廃止に関すること。
(5) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、地域公共交通に関し必要なこと。
(組織)
第3条 地域公共交通協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 町長又はその指名する者
(2) 公共交通事業者等その他地域公共交通計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者
(3) 住民又は地域公共交通の利用者
(4) 一般旅客自動車運送事業者の組織する団体に所属する者
(5) 福岡運輸支局長又はその指名する者
(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体に所属する者
(7) 福岡県警(公安委員会)、道路管理者、学識経験者その他の町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 地域公共交通協議会に会長を置き、第3条第2項第1号の委員をもって充てる。
2 会長は、地域公共交通協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 地域公共交通協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(運賃協議会)
第7条 地域公共交通に係る運賃等を協議するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項に規定する協議会として、地域公共交通協議会に運賃協議会を置く。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(協議結果の取扱い)
第9条 地域公共交通協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第10条 地域公共交通協議会の庶務は、企画財政課において処理する。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、地域公共交通協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第15号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
改正文(令和7年告示第9号)抄
公布の日から施行する。