○大木町保育所等物価高騰対策費補助金交付要綱

令和5年2月21日

告示第11号

(目的等)

第1条 この要綱は、原油価格・物価高騰により負担が生じている町内の保育所等に対し、光熱費(電気料金をいう。以下同じ。)の上昇分相当額について補助金を交付することにより、保育サービスの質を確保することを目的とし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、福岡県保育所等物価高騰対策費補助金交付要綱(令和8年1月16日付け7子育第2577号福岡県福祉労働部長通知)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、本町に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けている私立保育所、同法第34条の15第2項の規定による認可を受けている地域型保育事業(居宅訪問型保育事業を除く。)の実施施設の設置者又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定による認可を受けている幼保連携型認定こども園とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町保育所等物価高騰対策費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否の決定を行い、大木町保育所等物価高騰対策費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を該当申請者へ送付することにより通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに大木町保育所等物価高騰対策費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第7条 町長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、大木町保育所等物価高騰対策費補助金確定通知書(様式第4号)を当該交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 交付決定者は、前条に規定する確定通知書を受けたときは、大木町保育所等物価高騰対策費補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条に規定する請求書が提出されたときは、当該交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、速やかに大木町保育所等物価高騰対策費補助金交付決定取消通知書(様式第6号)を当該交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の交付を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

改正文(令和6年告示第6号)

公布の日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。

改正文(令和7年告示第14号)

公布の日から施行し、令和6年度の補助金から適用する。

改正文(令和8年告示第11号)

公布の日から施行し、令和7年度の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

区分

補助対象経費

補助金の額

事業1

令和7年7月から令和7年9月まで及び令和8年1月から令和8年3月までの高圧受電施設の光熱費

令和8年1月1日時点の保育所等における利用定員数に1,400円を乗じて得た額

事業2

令和7年7月から令和7年9月まで及び令和8年1月から令和8年3月までの低圧受電施設の光熱費

令和8年1月1日時点の保育所等における利用定員数に800円を乗じて得た額

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大木町保育所等物価高騰対策費補助金交付要綱

令和5年2月21日 告示第11号

(令和8年1月27日施行)