○大木町新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱
令和4年11月28日
告示第78号
(目的等)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者の育成・確保を図るため、予算の範囲内において大木町新規就農者育成総合対策事業費補助金を交付するものとし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、福岡県新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱(令和4年9月1日4経技第1294号)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。
(交付対象事業等)
第2条 この補助金の対象となる事業、補助対象者、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(承認申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の規定による認定を受けた青年等就農計画に、経営発展支援事業にあっては国実施要綱別記1第5の1の(4)の経営発展支援事業申請追加資料を添付したもの(以下「経営発展支援事業計画等」という。)、経営開始資金にあっては国実施要綱別記2第5の2の(1)エの経営開始資金申請追加資料を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その内容が適正と認めるときは、計画の承認を行い、その旨を当該申請者に通知するものとする。
2 申請者は、前項の交付申請書を提出するに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率等を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その交付に条件を付すことができる。
(概算払)
第7条 支援事業交付対象者は、補助金の概算払を受けようとするときは、大木町新規就農者育成総合対策事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の概算払をするものとする。
2 支援事業交付対象者は、補助金の交付決定に係る年度の12月末日現在において、大木町新規就農者育成総合対策事業遂行状況報告書(様式第8号)を作成し、当該年度の1月20日までに町長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。
3 支援事業交付対象者は、事業に係る工事が竣工又は作業が終了したときには、速やかに大木町新規就農者育成総合対策事業完了報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 支援事業交付対象者は、前項の規定にかかわらず、経営発展支援事業計画等に記載された取組の完了をもって国実施要綱別記1第6の4の実績報告兼助成金支払請求書を作成し、町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書により交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した申請者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 経営開始資金に係る交付決定者(以下「開始資金交付対象者」という。)は、補助金の支払を受けようとするときは、大木町新規就農者育成総合対策事業費補助金請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(就農状況報告等)
第12条 支援事業交付対象者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後の1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況を、国実施要綱別記1第6の5の(1)の就農状況報告により町長に提出しなければならない。
2 開始資金交付対象者は、交付期間中にあっては、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の国実施要綱別記2第6の2の(6)のアの就農状況報告を、交付期間終了後5年間(国実施要綱別記2第6の2の(6)のウの手続を行い、就農を中断した場合はその期間を除く。)にあっては、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の国実施要綱別記2第6の2の(6)のアの作業日誌を町長に提出しなければならない。
3 交付決定者は、支援事業交付対象者にあっては、経営発展支援事業計画等に定めた目標年度までに、開始資金交付対象者にあっては、交付期間内及び交付期間終了後5年間に、住所等を変更したとき、就農の中断したとき又は離農したときは、国実施要綱別記1第6の5又は別記2第6の2の(6)に基づき町長に報告をしなければならない。
(関係書類の整備)
第13条 交付決定者は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を、当該補助事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。
改正文(令和5年告示第85号)抄
公布の日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
(1) 経営発展支援事業 | 国実施要綱別記1第5の1に定める要件を満たす者 | 国実施要綱別記1第5の2に定める要件を満たす事業に要する経費 | 国実施要綱別記1第5の3による額 3/4以内 |
(2) 経営開始資金 | 国実施要綱別記2第5の2の(1)に定める要件を満たす者 | ― | 国実施要綱別記2第5の2の(2)による額 |