○大木町ブックスタート事業及びフォローアップ事業実施要綱
令和3年3月25日
教委告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の未就学児等並びに小学生及び中学生に対し、絵本、書籍、子育てに役立つ情報冊子等(以下「絵本等」という。)を贈呈することにより、その絵本等を通して、子どもとその家族がコミュニケーションを図ることを支援するとともに、子どもの読書習慣の定着を図り、もって子どもの健やかな育成に寄与することを目的とする。
(贈呈対象者)
第2条 ブックスタート事業及びフォローアップ事業(以下「ブックスタート事業等」という。)の対象者は、大木町に住所を有する15歳までの子ども(当該子どもが満15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過しない者。)とする。
(贈呈する絵本等)
第3条 贈呈する絵本等の内容は、次のとおりとする。
(1) 絵本又は書籍 1冊
(2) 子育てに役立つ情報冊子 1冊
2 前項の絵本等は、教育委員会が別に定める基準により選定する。
(贈呈する回数及び時期)
第4条 絵本等の贈呈は、対象者1人につき6回を上限とする。
2 ブックスタート事業等の贈呈の時期は、次の各号に掲げる時期とする。ただし、当該時期に特別の理由により贈呈することが困難な場合は、この限りでない。
(1) ブックスタート事業 4か月児健康診査時
(2) フォローアップ事業
ア 2歳児健康診査時
イ 3歳児健康診査時
ウ 小学校入学時
エ 小学校卒業時
オ 中学校卒業時
(申請等)
第5条 絵本の贈呈を受けようとする者は、大木町ブックスタート事業等絵本等申請書兼受領書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(ブックスタート推進委員)
第6条 教育委員会は、ブックスタート事業等を円滑に実施するため、次の各号の全てを満たす者をブックスタート推進員として委嘱する。
(1) 大木町に在住又は勤務する者であって、継続的に活動できるもの
(2) 満18歳以上である者
(3) 子どもと絵本に愛情のある者
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月10日から施行する。
改正文(令和7年教委告示第5号)抄
令和7年7月1日から施行する。
