○大木町国民健康保険の保険給付の制限に関する要綱

令和元年12月5日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「国保法」という。)第60条及び第61条の規定に基づき、保険給付の制限の適用基準を定め、厳正かつ公平な運用を実施することにより、善良な被保険者の保護を図り、もって国民健康保険制度の健全な運営に資することを目的とする。

(絶対的給付制限)

第2条 国保法第60条の規定に基づく絶対的給付制限は、次に掲げる要件に該当する場合に行うものとする。

(1) 自己の故意の犯罪行為による場合であり、かつ、次の全てに該当する場合

ア 法令又は条例に違反し、かつ、処罰の対象となるべき行為を行ったこと。

イ 当該行為を行うにつき、故意が認められること。

ウ 当該行為と傷病との間に相当因果関係が認められること。

(2) 故意に疾病にかかり、又は負傷した場合であり、かつ、次の全てに該当する場合

ア 傷病の発生について認識があること。

イ 道徳的又は社会的に非難される行為であること。

2 前項の規定のうち、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反については、別表第1の基準によるものとする。

(相対的給付制限)

第3条 国保法第61条の規定に基づく相対的給付制限は、道徳的又は社会的に非難される行為を行った場合に行うものとする。

2 給付を制限する場合は、大木町が負担する分の5割又は10割とする。

3 前項の規定については、別表第2の基準によるものとする。

(給付制限と第三者行為の競合)

第4条 給付制限と第三者行為が競合した場合は、第三者行為による求償をまず行い、これによって収納できなかった部分について、給付制限の額を考慮するものとする。

(給付制限の通知)

第5条 前3条の規定により給付制限を行うときは、当該被保険者又はその属する世帯に対し、大木町国民健康保険給付制限通知書(様式第1号)により、その旨を通知するものとする。

(返還金の請求等)

第6条 給付制限によって大木町が返還を求めることとなった保険給付費は、直接当該被保険者又はその属する世帯に対し大木町国民健康保険給付制限額請求書(様式第2号)により返還を求めるものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

交通違反の種類

(1)

酒酔い運転

(2)

酒気帯び運転(呼気中アルコール0.15mg/l以上)

(3)

麻薬等運転

(4)

共同危険行為等禁止違反

(5)

無免許運転

(6)

大型自動車等無資格運転

(7)

仮免許運転違反

(8)

過労運転等

(9)

無車検運行

(10)

無保険運行

(11)

速度超過30km/h(高速道路40km/h)以上

(12)

積載物重量制限超過10割以上(大型等)

(13)

その他重大かつ悪質な違反行為で、危険性の高いもの

※ (1)~(12)は、交通違反の点数が6点以上のものであり、刑事処分に該当するもの

(6点未満は刑事処分ではなく行政処分に該当)

別表第2(第3条関係)

(1) 道路交通法違反

交通違反の種類

違反の回数

給付制限の割合

信号無視(認識がある場合)

1回以上

10割

追い越し違反

常習者(3回以上)

10割

車間距離不保持

常習者(3回以上)

10割

速度超過25km/h(高速道路30km/h)以上

※ただし別表第1(11)を除く

常習者(3回以上)

10割

その他交通違反

常習者(3回以上)

5割又は10割

(2) 闘争

区分

常習性等

給付制限の割合

口を出したが、手は出さない場合


なし

双方が手を出した場合

2回以下

5割

常習者(3回以上)

10割

自力救済、正当防衛の場合


なし

口も手も出さず一方的に傷害を受けた場合


なし

(3) 泥酔により、自己の行為に自覚がなく動機が非難される場合

例

常習性等

給付制限の割合

・泥酔のために路上に横臥し、車にひかれ負傷した

・泥酔のため暴れて負傷した

2回目

5割

常習者(3回以上)

10割

(4) 著しい不行跡等による傷病

例

常習性等

給付制限の割合

・結婚生活以外の原因により性病にかかった場合

・その他社会通念に基づき著しい不行跡とみられる場合

2回目

5割

常習者(3回以上)

10割

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大木町国民健康保険の保険給付の制限に関する要綱

令和元年12月5日 告示第92号

(令和元年12月5日施行)