○大木町図書・情報センターが所蔵する図書資料等の貸出しの停止等に関する要綱

平成31年2月14日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大木町図書・情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成22年大木町教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第13条に規定する図書資料等の貸出しの停止及び登録の取消しに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、大木町図書・情報センターが所蔵する図書資料等の除籍に関する要綱(平成31年大木町告示第8号)で使用する用語の例による。

(貸出しの停止)

第3条 規則第13条本文に規定する貸出しの停止は、同条第2号の規定に該当する者に対し行うものとする。

2 前項の貸出しの停止は、次条の督促及び第5条第1項第1号の再督促を経なければこれを行うことができないものとし、同項第2号に規定する再督促を行うときに実施するものとする。

3 第1項の貸出しの停止の期間は、返却期限を超過した図書資料等がすべて返却されるまでの間とする。

(督促)

第4条 教育委員会は、図書資料等の返却期限から次に掲げる期間を超過してもなお当該図書資料等を返却しない者に督促を行うものとする。

(1) 貸出し予約がある図書資料等の場合 1週間

(2) 貸出し予約がない図書資料等の場合 1月

2 督促は、前項の期間を経過した者に対し電話により返却を求める方法で行うものとする。

(再督促)

第5条 前条の督促を行ったにもかかわらずなお返却がなされないときは、教育委員会は次に掲げる方法により再督促を行うものとする。この場合において、再督促は督促又は前回の再督促を行ってから6日経過してもなお返却がなされないときに行うものとする。

(1) 最初及び2回目の再督促 電話

(2) 3回目の再督促 返却のお願い(様式第1号)の送付

(3) 4回目から6回目までの再督促 電話

(4) 7回目の再督促 督促状(様式第2号)の送付

(5) 8回目から10回目までの再督促 電話

(6) 11回目の再督促 催告書(様式第3号)の送付

2 前項第6号の再督促を行ってもなお返却がなされないときは、教育委員会は、別の方法を講じることにより返却がなされるよう努めるものとする。

(登録の取消し)

第6条 規則第13条本文に規定する登録の取消しは、同条第1号の規定に該当する者及び借り受けた図書資料等の返却期限を超過し引き続き5年以上返却しない者に対し行うものとする。

2 教育委員会は、前項の登録の取消しを行ったときは図書館利用者カード登録取消通知書(様式第4号)を当該者に通知するものとする。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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大木町図書・情報センターが所蔵する図書資料等の貸出しの停止等に関する要綱

平成31年2月14日 教育委員会告示第3号

(平成31年4月1日施行)