○大木町道路用地の取得額に関する取扱要綱

平成31年2月5日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、町が道路用地を取得するに当たり、当該用地の取得額の算定について必要な事項を定めることにより、適正な用地の取得額を算定し、もって円滑な道路用地の取得を図ることを目的とする。

(取得額)

第2条 補助事業(国から補助金が交付される事業をいう。)による用地の取得額は、不動産鑑定士による鑑定評価の額とする。ただし、狭あい道路拡幅工事の用地の取得額は、次項の例による。

2 町単独事業(前項の補助事業を除く事業をいう。)による用地の取得額は、次に掲げる用地の登記地目の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 田及び畑 取得する地積1m2当たり2,000円を乗じて得た額。ただし、農地法(昭和27年法律第229号)の規定により転用の許可を得ている用地(次号において「許可農地」という。)の取得額は、次号の例による。

(2) 宅地等(田及び畑(許可農地を除く。)以外のものをいう。) 取得する用地の固定資産評価額を登記地積で除し、取得する地積を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)ただし、取得する用地の固定資産評価額を登記地積で除して得た額が2,000円を下回るときは、取得する地積1m2当たり2,000円を乗じて得た額

3 前項の規定にかかわらず、完了した補助事業の未買収用地を取得するときの用地の取得額は、第1項の例による。

4 前2項の規定にかかわらず、町以外の事業主体が実施する用地取得に関連して町が用地を取得するときの用地の取得額は、当該事業主体が用地の売買契約に用いた1m2当たりの単価に取得する地積を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)とする。

(物件補償)

第3条 道路用地の取得により生ずる損失補償については、損失補償算定標準書に基づき算定した補償額を補償する。

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行前に用地交渉がなされた用地の取得額については、なお従前の例による。

改正文(令和6年告示第8号)

公布の日から施行する。

大木町道路用地の取得額に関する取扱要綱

平成31年2月5日 告示第4号

(令和6年2月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成31年2月5日 告示第4号
令和6年2月20日 告示第8号