○大木町教育委員会事務決裁規程

平成29年1月16日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、教育長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 常時教育長に代わって、この規程で定める事務の決裁をすることをいう。

(2) 代決 教育長、教育長の職務代理者、教育長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務につき、一時当該決裁権者に代わって決裁を行うことをいう。

(3) 課長 大木町教育委員会事務局組織規則(令和3年大木町教育委員会規則第1号)第3条に定める課の長をいう。

(課長の専決事項)

第3条 課長の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般的な陳情、要望事項等の聴取及び処理に関すること。

(2) 定例的な調査、報告及び進達に関すること。

(3) 定例的な許認可、通知、照会及び回答に関すること。

(4) 課内の方針決定及び連絡調整に関すること。

(5) 所属職員の2日以内の旅行命令に関すること。

(6) 所属職員の2日以内の休暇承認に関すること。

(7) 所属職員の時間外勤務命令、その他勤務命令に関すること。

(8) 情報公開(審査請求事案は除く。)に関すること。

(9) 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。

(10) 公示、公告等の掲示に関すること。

(11) 公印の管理に関すること。

(12) 児童生徒の転入及び転出届の処理に関すること。

(13) 無償教科書の交付に関すること。

(14) 教育実習の承認に関すること。

(15) 児童手当支給等に関すること。

(16) 学童保育所の運営管理に関すること。

(17) 学童保育所の入所に関すること。

(18) 町立保育園の運営管理に関すること。

(19) 保育所等の入園に関すること。

(20) 保育料の減免に関すること。

(21) ひとり親家庭等医療費等の助成に関すること。

(22) こども医療費給付決定に関すること。

(23) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の受付、進達事務に関すること。

(24) 子育て支援センターの運営管理に関すること。

2 前項に規定されていない事項にあっても、事務の内容が、それぞれの専決事項と同程度と類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。

(代決)

第4条 教育長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。

2 課長が不在のときは、その課の上席者がその事務を代決する。

3 前2項の規定により代決した事項は、速やかに後閲を受けなければならない。

(専決及び代決の制限)

第5条 専決事項又は代決であっても、特に重要若しくは異例と認められるもの、又は規程上疑義があるものについては、教育長又は上司の決裁を受けなければならない。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、教育委員会における決裁の取扱いについては、大木町事務決裁規程(平成19年大木町規程第8号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

改正文(令和4年教委告示第8号)

令和4年4月1日から施行する。

大木町教育委員会事務決裁規程

平成29年1月16日 教育委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年1月16日 教育委員会規程第1号
令和4年3月31日 教育委員会告示第8号