○大木町特定事業主行動計画推進委員会設置要綱
平成21年3月1日
告示第113号
(設置)
第1条 大木町職員等の仕事と子育ての両立支援及び女性職員の職場生活における活躍の推進のため、特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)を策定し、並びに推進することを目的として、大木町特定事業主行動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 行動計画案の策定に関すること。
(2) 行動計画の実施状況の確認等に関すること。
(3) 行動計画の改善策の検討及び変更に関すること。
(4) その他行動計画の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員7人をもって組織する。
2 委員長は、総務課長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 企画財政課長
(2) 税務町民課長
(3) こども未来課長
(4) 産業振興課長
(5) 議会事務局長
(6) 職員代表 2人
(会議)
第4条 委員長は必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成27年告示第36号)
この要綱は、平成27年5月11日から施行する。
附則(平成27年告示第70号)
この要綱は、平成27年12月2日から施行する。
附則(令和3年告示第16号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第15号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。