○大木町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成25年1月31日
告示第1号
(趣旨)
第1条 町長は、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進するため、予算の範囲内において、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に定める環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)の交付を行うものとし、その交付に関しては、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象者等)
第2条 交付金の対象者、事業要件、交付の対象となる取組及び交付金の額は、別表のとおりとする。
(交付金の交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする者は、大木町環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(交付金の遵守事項)
第5条 前条の交付金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、実施要綱及び実施要領に定める事項を遵守しなければならない。
(概算払)
第7条 交付金決定者は、交付金の概算払を受けようとするときは、大木町環境保全型農業直接支払交付金概算払請求書(様式第5号。以下「概算払請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の概算払請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(遂行状況報告)
第8条 交付決定者は、交付金の交付対象となる取組が完了した日から1月を経過した日又は交付金の交付決定があった年度の1月末日のいずれか早い日までに大木町環境保全型農業直接支払交付金遂行状況報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は対象事業の遂行が困難になったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(関係書類の整備)
第10条 交付決定者は、規則第8条第3項に規定する書類、帳簿等を整備し、交付対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度の交付金から適用する。
附則(平成25年告示第74号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、この告示の施行の日前に、この告示による改正前の大木町環境保全型農業直接支援交付金交付要綱第4条の規定により交付決定を受けた大木町環境保全型農業直接支援交付金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第65号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の交付金から適用する。
(経過措置)
第2条 この要綱の適用の日前に、この告示による改正前の大木町環境保全型農業直接支援交付金交付要綱第4条の規定により交付決定を受けた大木町環境保全型農業直接支援交付金の交付については、なお従前の例による。
改正文(令和6年告示第100号)抄
公布の日から施行し、令和6年度の交付金から適用する。
改正文(令和7年告示第107号)抄
公布の日から施行し、令和7年度の交付金から適用する。
別表(第2条、第6条関係)
交付金の対象者 | 事業要件 | 交付の対象となる取組 | 交付金の額 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | ||||
実施要綱別紙に定める対象者 | 実施要綱別紙に定める農業生産活動 | 実施要綱別紙に定める農業生産活動に要する経費 | 実施要綱別紙に定める交付単価(国による交付単価の変更が行われた場合は、変更後の交付単価)に交付対象面積を乗じて得た額を上限とし、町長が必要と認めた額 | 交付単価の変更に伴う交付額の変更 | 交付対象面積の増減 |
注 交付単価のうち、町の負担割合は国の負担割合の2分の1以内とする。






