○大木町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る保育料に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る保育料に関する条例(平成27年大木町条例第5号。以下「条例」いう。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する者及び同項第2号に該当する者は、零とする。
(保育料の減免)
第4条 条例第7条の規定に基づく保育料の減免は、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が、災害、疾病等のやむを得ない事情により保育料を支払うことが著しく困難であると町長が認める場合に行うことができるものとする。
4 前項の規定により保育料の減免を受けた者は、当該減免を受けることとなった事情が解消したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(大木町保育費用徴収規則の廃止)
第2条 大木町保育費用徴収規則(平成19年大木町規則第3号)は、廃止する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年度の大木町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る保育料から適用する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年度の大木町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る保育料から適用する。
附則(令和元年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
別表(第3条関係)
各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの保育料基準額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料基準額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
C1階層 | 市町村民税均等割のみ課税世帯 | ひとり親世帯等 | 4,000円 | 3,600円 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 8,000円 | 7,200円 | |||
C2階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 5,100円 | 4,550円 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 10,200円 | 9,100円 | |||
D1階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円以上64,700円未満 | ひとり親世帯等 | 7,500円 | 6,750円 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 15,000円 | 13,500円 | |||
D2(特)階層 | 市町村民税所得割課税額 64,700円以上77,100円未満 | ひとり親世帯等 | 8,500円 | 7,650円 | |
D2階層 | 市町村民税所得割課税額 64,700円以上80,800円未満 | 17,000円 | 15,300円 | ||
D3階層 | 市町村民税所得割課税額 80,800円以上97,000円未満 | 20,000円 | 18,000円 | ||
D4階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円以上121,000円未満 | 23,000円 | 20,700円 | ||
D5階層 | 市町村民税所得割課税額 121,000円以上145,000円未満 | 25,000円 | 22,500円 | ||
D6階層 | 市町村民税所得割課税額 145,000円以上169,000円未満 | 28,000円 | 25,200円 | ||
D7階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円以上301,000円未満 | 30,000円 | 27,000円 | ||
D8階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円以上 | 32,000円 | 28,800円 |
備考
1 この表において「市町村民税所得割課税額」とは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用する子どもと生計を一にする父母及びその他の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の合計額をいう。
2 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に当該教育・保育給付認定子どもを扶養している者の世帯をいう。
(2) 在宅障がい児(者)を有する世帯 次のいずれかに掲げる者を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に規定する要保護者その他特に困窮していると町長が認める世帯をいう。
3 この表における所得割の額の計算については、地方税法第314条の7から第314条の9まで、同法附則第5条第3項、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条の4の2第6項及び同法附則第5条の5第2項の規定は適用しないものとする。
4 C1階層からD2(特)階層までの区分に属するひとり親世帯等の世帯のうち、特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が複数人いる場合の2人目以降に係る保育料は、この表の規定にかかわらず0円とする。
5 C1階層からD1階層(市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯に限る。)までの区分に属するひとり親世帯等以外の世帯のうち、特定被監護者等が複数人いる場合の2人目以降に係る保育料は、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降については0円とする。
6 D1階層(市町村民税所得割課税額が57,700円以上の世帯に限る。)の区分に属するひとり親世帯等以外の世帯及びD2階層からD8階層までの区分に属する世帯のうち、同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(幼稚園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)の2人目以降に係る保育料は、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降については0円とする。