○大木町未熟児養育医療給付実施要綱
平成25年4月22日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療(以下「養育医療」という。)の給付に関し必要な事務手続を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 養育医療の給付対象者は、大木町内に住所を有する乳児のうち、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていない者とは、例えば、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。
(1) 出生時体重2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示す者
ア 一般状態
(ア) 運動不安又は痙攣がある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者
(ウ) 血性吐物又は血性便のある者
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄疸のある者
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 収入に関する証明書(ただし、公簿等で確認できる場合を除く。)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、養育医療の給付が必要となった日から起算して30日以内に行うものとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合については、この限りでない。
2 町長は、医療券を交付された者(以下「受給者」という。)に係る養育医療給付者台帳(様式第6号)を作成し、それを管理しなければならない。
(医療の給付)
第5条 受給者は、医療券を法第20条第5項の規定により都道府県知事の指定を受けた病院又は診療所(以下「指定養育医療機関」という。)に提出し、当該医療の給付を受けるものとする。ただし、やむを得ない理由により、医療券を提出できない場合は、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出するものとする。
2 町長は、現物給付により、医療の給付を行う。ただし、当該給付が困難である場合に限り、養育医療に要する費用を申請者に支給するものとする。
(医療券の有効期限)
第6条 医療券の有効期間は、当該指定養育医療機関による当該医療の開始日から当該医療の終了日までとする。
(給付内容の変更)
第7条 受給者は、医療券の有効期限を過ぎても継続して養育医療を受けようとする場合は、当該医療券の有効期限内に養育医療給付継続・内容変更承認協議書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、養育医療給付の内容変更の承認を行ったときは指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 受給者は、やむを得ない理由により、当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うものとする。この場合の申請書には、養育医療意見書及び転院を必要とする理由を記載した証明書(いずれも医師が作成したもの)を添付するものとする。
(徴収する費用の額)
第8条 法第21条の4第1項の規定により扶養義務者から徴収する費用の額は、当該未熟児の属する世帯の前年分の市町村民税額等に応じて、別表の徴収基準額表により算出した額とする。ただし、当該費用の額は、未熟児の当該月の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び結核予防法負担額を差し引いた額を超えないものとする。
(医療保険各法との関連事項)
第9条 医療保険各法と本給付との関係は、その本人が医療保険各法の被扶養者である場合は、医療保険各法による医療給付が優先し、本給付は、自己負担分を対象とするものとする。
2 この要綱に定める医療給付は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助に優先して行われるものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第64号)
この要綱は、公布の日から施行する。
改正文(平成28年告示第26号)抄
公布の日から施行する。
改正文(平成29年告示第58号)抄
公布の日から施行する。
改正文(平成30年告示第66号)抄
公布の日から施行する。
改正文(令和7年告示第84号)抄
公布の日から施行する。
別表(第8条関係)徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
円 | 円 | ||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 所得割の年額 | |||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~20,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。 ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 | 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、当該児童及び当該児童の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収基準額表の適用時期 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。 5 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。) 基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数) (3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 6 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、この市町村民税の課税の有無等により行うものとする。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。 ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。 | ||||






