○大木町入札委員会要綱

平成22年8月25日

告示第51号

大木町指名競争入札参加者選定委員会要綱(昭和58年大木町要綱第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町が発注する工事等の入札を厳正かつ公平に行うため、大木町入札委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(付議すべき事案)

第2条 委員会は、次に掲げるものについて付議する。

(1) 予定価格が大木町契約規則(平成26年大木町規則第2号)第27条に規定する額を超えるもの。

(2) 入札制度の試行及び見直しに関するもの。

(3) その他調達事務において協議が必要であるもの。

(委員会の組織)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 地域づくり課長

(4) 企画財政課長

(5) 産業振興課長

(6) 建設水道課長

(7) 環境課長

(8) 教育委員会こども未来課長

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。ただし、副町長が不在のときは、委員長は総務課長をもって充て、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、委員長が会議に諮って決定する。

4 委員会は、その会議のため必要と認めるときは、当該事項に係る事務を所掌する職員に対し、その出席及び資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会に関する事務は、総務課において処理する。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第27号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

改正文(平成26年告示第21号)

公布の日から施行する。

改正文(平成27年告示第21号)

公布の日から施行する。

(令和3年告示第16号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和4年告示第25号)

令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第82号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第15号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

大木町入札委員会要綱

平成22年8月25日 告示第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成22年8月25日 告示第51号
平成23年3月31日 告示第27号
平成26年4月1日 告示第21号
平成27年4月1日 告示第21号
令和3年3月15日 告示第16号
令和4年3月31日 告示第25号
令和5年4月1日 告示第82号
令和6年3月15日 告示第15号