○大木町入札委員会要綱
平成22年8月25日
告示第51号
大木町指名競争入札参加者選定委員会要綱(昭和58年大木町要綱第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町が発注する工事等の入札を厳正かつ公平に行うため、大木町入札委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(付議すべき事案)
第2条 委員会は、次に掲げるものについて付議する。
(1) 予定価格が大木町契約規則(平成26年大木町規則第2号)第27条に規定する額を超えるもの。
(2) 入札制度の試行及び見直しに関するもの。
(3) その他調達事務において協議が必要であるもの。
(委員会の組織)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 地域づくり課長
(4) 企画財政課長
(5) 産業振興課長
(6) 建設水道課長
(7) 環境課長
(8) 教育委員会こども未来課長
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。ただし、副町長が不在のときは、委員長は総務課長をもって充て、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、委員長が会議に諮って決定する。
4 委員会は、その会議のため必要と認めるときは、当該事項に係る事務を所掌する職員に対し、その出席及び資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会に関する事務は、総務課において処理する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第27号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成26年告示第21号)抄
公布の日から施行する。
改正文(平成27年告示第21号)抄
公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第16号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
改正文(令和4年告示第25号)抄
令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第82号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第15号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。