○大木町当直規程

平成21年6月30日

規程第2号

大木町当直規程(昭和59年大木町規程第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 当直の服務時間は、次のとおりとする。ただし、服務時間経過後であっても、引き継ぎを終えるまでは、当直業務に従事しなければならない。

(1) 日直は、週休日及び休日(大木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大木町条例第2号)第3条及び第9条に規定するものをいう。以下「休日」という。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 宿直は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

3 前項の服務時間のうちには、日直及び宿直の服務に差し支えのない範囲内において、日直にあっては休憩時間を、宿直にあっては休憩時間及び睡眠時間を置くものとする。

(当直業務)

第3条 当直業務は委託するものとする。ただし、町長が緊急やむを得ないと認めたときは、一般職の職員(以下「職員」という。)に業務を命じることができる。

(当直室)

第4条 当直勤務に服する者(以下「当直員」という。)の詰所(以下「当直室」という。)は、警備用務員室とする。

(備付帳簿等)

第5条 当直室には、次に掲げる帳簿及び備品を備え付ける。

(1) 当直日誌(様式第1号)

(2) 大木町当直規程

(3) 当直の職務上必要な各所の鍵

(4) 当直中の聞取票(様式第2号)

(5) 死体火葬許可申請書

(6) 職員の住所及び電話番号

(7) 携帯用電燈

(8) 庁舎時間外入退庁者記録簿(様式第3号)

(当直の職務)

第6条 当直員は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎、子育て交流センター及び西別館並びに前記構内の取締りに関すること。

(2) 文書及び物品の受領に関すること。

(3) 来庁者及び電話の応接並びにこれらに伴う処理に関すること。

(4) 戸籍届出の受理に関すること。

(5) 死体火葬許可証の交付等に関すること。

(6) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡に関すること。

(7) 行旅病人又は行旅死亡人の届出の受理等に関すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、総務課長が必要と認める事項に関すること。

(当直員の事務の引継ぎ)

第7条 当直員は、服務時間の開始までに、宿直(休日の宿直を除く。)にあっては総務課から、日直及び休日の宿直にあっては先番の当直員から、第5条の備付帳簿等の引継ぎを受けなければならない。

2 当直員がその服務を終えたときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては総務課に、日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の当直員に対し、前項の規定により引継ぎを受けた備付帳簿等及び服務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(時間外の庁舎の出入り)

第8条 当直員は、平日の午後6時30分以降又は休日に職員又は職員以外の者が庁舎に出入りしようとするときは、これらの者に対し、庁舎時間外入退庁者記録簿に所要の事項を記載するよう指示しなければならない。

(文書及び物品等の取扱い)

第9条 当直員は、服務中に受領した文書及び物品等について、次の各号により処理しなければならない。

(1) 文書及び物品は、開封せず、束ねて総務課に引き継ぐこと。

(2) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについては、当直中の聞取票(様式第2号)に記載して引き継ぐこと。

2 前項の規定にかかわらず、緊急の処理が必要と認められるものについては、当該業務の担当課長等に連絡し、その指示を受けなければならない。

(死体火葬許可証の交付)

第10条 死体火葬許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱い)

第11条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに当該業務の担当課長等に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第12条 当直員は、第6条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内等の取締り)

第13条 当直員は、庁舎内外、子育て交流センター内外及び西別館内外を巡視し、火気、戸締まり等を点検するとともに、四囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処置)

第14条 当直員は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、直ちに当該業務の担当課長等に急報しなければならない。

(当直日誌)

第15条 当直員は、業務中に処理した事項は、当直日誌に詳記しなければならない。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年5月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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大木町当直規程

平成21年6月30日 規程第2号

(令和3年4月1日施行)