○大木町認可地縁団体印鑑登録証明事務取扱規則
平成21年6月5日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、大木町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁による団体」という。)のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(町長の責務)
第2条 町長は、この規則の適用にあたっては、常に認可地縁団体の権利の保護に留意し、もって地縁による団体の利便の増進を図るとともに、取引の安全の確保に努めなければならない。
(登録資格)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び次の各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者
(2) 法第260条の2第15項の規定により読み替えられた民法第56条に規定する仮理事
(3) 民法第57条に規定する特別代理人
(4) 民法第74条に規定する清算人
(登録印鑑)
第4条 認可地縁団体の代表者等が登録できる認可地縁団体印鑑の個数は、1団体1個とする。
(登録印鑑の制限)
第5条 町長は、登録申請に係る認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑として登録をすることができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと町長が認めたもの
(登録申請)
第6条 代表者等で、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
2 前項の場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、大木町印鑑条例(昭和53年大木町条例第20号)に基づき登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(登録申請の確認)
第7条 町長は、前条の規定に基づき申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査するとともに、当該認可地縁団体につき、省令第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影を照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(登録)
第8条 町長は、前条の規定により確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第9条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)を備え、次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(第3条に掲げる登録資格のうち、該当する資格を記載するものとする。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) 印影
2 町長は、前項に掲げるもののほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めた事項を登録することができる。
(認可地縁団体印鑑証明書の交付)
第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)に登録している認可地縁団体印鑑を押印して、自ら町長に申請しなければならない。ただし、省令第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
2 町長は、前項の規定に基づく申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認したうえで、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等)
第11条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、登録者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて、町長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するにあたっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
3 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影に相違ない旨を記載するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)
第12条 登録者は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第4号)に登録している認可地縁団体印鑑を押印して、自ら町長に申請しなければならない。ただし、省令第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて代理人より申請することができる。
2 登録者は、当該登録している認可地縁団体印鑑を亡失したときは、個人印鑑を添えて、直ちに当該印鑑登録の廃止申請をしなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録原票登録事項の職権修正)
第13条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(次条に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正しなければならない。
(1) 登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の2第15項により準用する民法第68条(同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体印鑑登録の廃止申請又は亡失届があったとき。
(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、当該印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたとき。
(閲覧の禁止)
第15条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(関係人に関する調査)
第16条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し、必要な調査をすることができる。
2 町長は、前項に規定する調査を行うにあたり、必要があると認めたときは、当該職員をして関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(文書の保存年限)
第17条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票、その他の書類の保存年限は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票
消除事由の生じた日の属する年度の翌年度から5年
(2) その他の書類
申請又は届出の受理をした日の属する年度の翌年度から3年
(大木町行政手続条例の適用除外)
第18条 この規則に基づく処分その他公権力の行使にあたる行政行為については、大木町行政手続条例(平成8年大木町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。