○大木町安全・安心まちづくり条例

平成20年3月14日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町民が生命、身体又は財産に対して危害を受ける不安を覚えることなく、安全で安心して暮らすことができる地域社会づくり(以下「安全・安心まちづくり」という。)に関して基本理念を定め、町、町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めることにより、安全・安心まちづくりを推進し、もって安全で安心な町民生活を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 安全・安心まちづくりは、自らの安全は自らで守る、地域の安全は地域で守るという意識を基本として、町民、事業者及びこれらの者が組織する団体(以下「町民等」という。)が、犯罪の防止その他の安全・安心まちづくりを実現するための活動に自主的に取り組むことを通じ、互いに支え合う良好な地域社会の形成が図られること及び犯罪の防止に配慮した環境の整備が行われることにより推進されなければならない。

2 安全・安心まちづくりは、町及び町民等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者、居住する者、勤務する者、通学する者をいう。

(2) 事業者 町内において商業、工業その他の事業活動を行う者及び町内に所在する土地又は建築物等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(町の役割)

第4条 町は、関係する機関、団体及び町民等と連携し、及び協力して、安全・安心まちづくりに関して、次に掲げる総合的な施策を実施するものとする。

(1) 町の各種計画及びまちづくりに関する施策における安全・安心対策

(2) 幼児、児童、生徒等に対する安全・安心の確保

(3) 犯罪及び少年非行を誘発するおそれのある環境の改善

(4) 高齢者、身体障害者等に対する安全・安心の確保

(5) 暴力団排除活動の推進

(6) その他安全・安心まちづくりのために必要な施策

2 町は、前項の施策を実施するにあたって、町の区域を管轄する警察署と緊密な連携を図るものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、安全・安心まちづくりについて理解を深め、日常生活において自らの安全確保に努めるとともに、安全・安心まちづくりに係る地域での自主的な活動に取り組むよう努めるものとする。

2 町民は、町が実施する安全・安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 町民は、犯罪による被害を受けている者又は受けるおそれがある者を認めた場合は、警察官への通報等を行うよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、安全・安心まちづくりについて理解を深め、その事業活動を行うにあたり、従業員、顧客等が犯罪の被害を受けることがないよう努めるとともに、安全・安心まちづくりに係る自主的な活動に取り組むよう努めるものとする。

2 事業者は、町が実施する安全・安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(県及び他市町村との連携)

第7条 町は、安全・安心まちづくりを推進するうえで、県及び他の市町村が実施する安全・安心まちづくりに関する施策について、情報交換その他の必要な連携を図るものとする。

(町民等に対する支援)

第8条 町は、町民等が安全・安心まちづくりのための活動を効果的に推進できるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(推進体制の整備)

第9条 町は、関係する機関、団体及び町民等と連携し、安全・安心まちづくりを推進するための体制を整備するものとする。

(広報及び啓発)

第10条 町は、町民等が安全・安心まちづくりについて理解を深めることができるよう、広報及び啓発を行うものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

大木町安全・安心まちづくり条例

平成20年3月14日 条例第1号

(平成20年4月1日施行)