○大木町営土地改良事業分担金徴収条例

昭和42年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、町営をもって施行する土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4において準用する同法第36条第1項の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき土地改良法第3条の規定に基づき、受益者から徴収する分担金の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収額)

第2条 この条例に基づいて徴収する分担金(第2条の2に規定するものを除く。)の額は、当該事業費のうち国又は県から交付を受けた補助費を差し引いた額を徴収する。

2 当該事業が継続事業として施行される場合は、事業年度ごとの事業費により前項に準じ分担金を徴収する。

(農地転用に伴う分担金)

第2条の2 町は、国又は県から補助金の交付を受けて行った事業であって、当該事業の施行に係る地域内の農地が土地改良法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)には、土地改良法第3条に規定する資格を有する者から分担金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する分担金の額は、転用面積に応じて当該事業につき国又は県から交付された補助金の額を割り振って得られる額とする。

(分担金納付義務者の範囲)

第3条 町長は、事業を実施するに当たり、当該事業を施行することにより利益を受ける地域内にある土地又は家屋を有している者より分担金を徴収する。

(分担金の賦課徴収の基準)

第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、当該事業の実施によって受ける各人の利益の度合に応じて町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金の徴収方法は、大木町税条例(昭和37年大木町条例第3号)に準ずるが、徴収時期については、当該事業開始、終了時期等を勘案して町長が定める。

(分担金の精算)

第6条 この条例に基づいて徴収した分担金について、工事の変更等により精算の結果過納又は不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度事業から適用する。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

大木町営土地改良事業分担金徴収条例

昭和42年3月24日 条例第7号

(昭和48年7月9日施行)