○大木町土地開発基金管理規則
昭和47年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地開発基金条例(昭和46年大木町条例第1号)第7条の規定に基づき、土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(2) 引渡基金 財産を公有財産へ移し換えることをいう。
(基金台帳)
第3条 基金の管理の状況は、基金台帳(様式第1号―様式第4号)により常時明らかにするものとする。
(引渡価額)
第4条 引渡しをする場合においては、基金は、代金を徴収するものとする。
2 前項の代金の額(以下「引渡価額」という。)は、当該基金財産の取得価額(補償費等を含む。以下同じ。)の額に、取得に要した事務費に相当する額及び取得価格の額を元本として年率6パーセントの利率により計算した取得時から引渡し時までの期間の利息に相当する額を加算して得た額とする。ただし、町長が必要と認めたときは、利息に相当する額を加算しないことができる。
3 前項の規定により算出して得た額が時価を著しく下まわるものと認められるときは、その引渡価額は、当該時価を基準として町長が定める。
(引渡し前の使用承認)
第5条 引渡し前において特別の理由により需用目的に係る使用が必要となったときは、町長の承認を得て基金財産を使用することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。