○平成3年の台風被災に対する町税の減免等に関する条例
平成3年10月28日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成3年の台風被災者に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第323条及び法第367条の規定に基づく町税の減免の措置等について定めるものとする。
(期限の延長)
第2条 町長は、災害により、法第20条の5の2の定めるところにより申告等の行為をすることができないと認められる場合には、当該行為をすべき者の申請により、申告等をすべき日の末日から納税者については2月以内、特別徴収義務者については30日以内において当該期限を延長することができる。
(徴収の猶予)
第3条 町長は、法第15条の定めるところにより、納税者又は特別徴収義務者がその財産について災害を受けた場合において、徴収金を一時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その者の申請に基づき、適宜その期間を定めて徴収を猶予することができる。
(町民税の減免)
第4条 町長は、法第323条の規定により災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、申請により町民税を次の区分により軽減し、又は免除することができる。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者 | 全部 |
障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
2 その者(納税義務者の法第23条第1項第7号若しくは第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第23条第1項第8号若しくは第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は、第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が600万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除することができる。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき。 | 10分の5以上のとき。 | |
300万円以下であるとき。 | 2分の1 | 全部 |
450万円以下であるとき。 | 4分の1 | 2分の1 |
450万円を超えるとき。 | 8分の1 | 4分の1 |
3 農作物の被害については、前2項の規定にかかわらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が600万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が240万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と、農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、次の区分により軽減し、又は免除することができる。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
180万円以下であるとき。 | 全部 |
240万円以下であるとき。 | 10分の8 |
330万円以下であるとき。 | 10分の6 |
450万円以下であるとき。 | 10分の4 |
450万円を超えるとき。 | 10分の2 |
(固定資産税の減免)
第5条 町長は、法第367条の規定により、その者の所有に係る家屋につき災害により損害を受けた者に対しては、申請により固定資産税を次の区分により軽減し、又は免除することができる。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき。 | 10分の4 |
2 やむを得ない事情により前項の期日までに申請することができないと認められる場合には、その期日以降においても申請することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成3年9月14日以降の台風災害から適用するものとする。