○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和46年3月15日

条例第3号

大木町町長、助役、収入役及び教育長の給与等に関する条例(昭和 年大木町条例第 号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。

(期末手当)

第4条 特別職の職員に支給する期末手当の額は、その者が受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に、100分の150を乗じて得た額とする。

(旅費)

第5条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料とし、その額は、別表第2のとおりとするほか、一般職の職員に支給する旅費の額の例による。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 平成元年7月から同年8月までの給料の額は次のとおりとする。

職名 町長 給料月額 54万1,800円

3 平成元年7月の給料の額は次のとおりとする。

職名 助役 給料月額 44万8,200円

4 平成17年4月から平成19年1月までの町長、助役及び収入役の給料の支給額については、第3条の規定に基づく別表第1の額から、町長にあっては100分の10の額を、助役にあっては100分の7の額を、収入役にあっては100分の3の額を減じた額とする。

5 平成17年6月、平成17年12月、平成18年6月及び平成18年12月に支給する町長、助役及び収入役の期末手当の額については、第4条の規定によって得られた期末手当の額から、町長にあっては100分の10の額を、助役にあっては100分の7の額を、収入役にあっては100分の3の額を減じた額とする。

6 平成19年2月から平成23年1月までの町長及び副町長の給料の支給額については、第3条の規定に基づく別表第1の額から、町長にあっては100分の20の額を、副町長にあっては100分の10の額を減じた額とする。ただし、平成20年1月から平成20年3月までの町長の給料の支給額については、第3条の規定に基づく別表第1の額から、100分の30の額を、平成20年1月から平成20年2月までの副町長の給料の支給額については、第3条の規定に基づく別表第1の額から、100分の20の額を減じた額とする。

7 平成19年6月から平成22年12月までの間に支給する町長及び副町長の期末手当の額については、第4条の規定によって得られた期末手当の額から、町長にあっては100分の20の額を、副町長にあっては100分の10の額を減じた額とする。

8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、第4条第1項中「100分の140」とあるのは「100分の125」とする。

9 令和6年11月に支給する町長及び副町長の給料の支給額については、第3条の規定に基づく別表第1の額から100分の10を減じた額とする。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 昭和53年度に限り、条例第4条の規定の適用については、同条中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和58年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(平成元年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年2月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第17号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 平成5年度に限り、改正後の条例第4条の適用については、同項「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成6年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 平成6年度に限り、改正後の条例第4条の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

3 前項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる特別職の職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例の第4条の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給された期末手当の額に200分の10を乗じて得た額

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第16号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年条例第18号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

3 平成11年度に限り、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定の適用については、同条中「100分の50」とあるのは「100分の25」と、「100分の165」とあるのは「100分の190」とする。

(平成12年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 平成12年度に限り、改正後の条例第4条の規定の適用については、同条中「100分の55」とあるのは「100分の40」と、「100分の160」とあるのは「100分の175」とする。

(平成13年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成13年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 平成13年度に限り、改正後の条例第4条の規定の適用については、同条中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。

(平成14年条例第32号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年2月1日から適用する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年5月31日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(この条において「報酬等条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の報酬等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

第2条 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和46年大木町条例第4号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、前条の規定による廃止前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成30年条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和元年条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項又は改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 議員 142.5分の10

(2) 町長、副町長及び教育長 142.5分の10

(令和4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職名

給料月額(円)

町長

720,000

副町長

580,000

教育長

550,000

別表第2(第5条関係)

種別





区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

旅行雑費(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

国内

外国

用務先までの路程(片道)50キロメートル以上100キロメートル未満

用務先までの路程(片道)100キロメートル以上

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

町長

国内旅行

普通運賃

普通運賃

(県外出張は特別船室料金加算)

運賃実費

(円)

40

(円)

650

(円)

1,300

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

(円)

15,100

(円)

13,800

(円)

(円)

3,200

副町長・教育長

上に同じ

上に同じ

上に同じ

40

上に同じ

上に同じ






14,100

12,800


2,800

町長・副町長・教育長

外国旅行

運賃実費

運賃実費

上に同じ

実費



7,200

6,200

5,000

4,500

22,500

18,800

15,100

13,500

6,700

備考

1 国内旅行における宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の別表第1の1備考の規定に基づいて財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

2 外国旅行における旅行雑費及び宿泊料の欄中指定都市及び地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律の別表第2の1備考の規定を準用する。

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和46年3月15日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年3月15日 条例第3号
昭和47年3月27日 条例第3号
昭和48年4月6日 条例第2号
昭和49年4月4日 条例第2号
昭和50年1月20日 条例第1号
昭和51年7月5日 条例第15号
昭和52年3月15日 条例第2号
昭和53年3月28日 条例第9号
昭和54年3月1日 条例第2号
昭和54年3月28日 条例第5号
昭和54年6月30日 条例第15号
昭和55年7月3日 条例第10号
昭和56年10月3日 条例第13号
昭和57年7月17日 条例第9号
昭和58年7月4日 条例第7号
昭和60年3月25日 条例第2号
昭和63年3月25日 条例第2号
平成元年7月4日 条例第19号
平成元年9月28日 条例第23号
平成元年12月25日 条例第29号
平成2年3月13日 条例第2号
平成2年6月28日 条例第17号
平成2年12月26日 条例第22号
平成3年12月24日 条例第24号
平成4年3月25日 条例第12号
平成5年3月22日 条例第7号
平成5年12月24日 条例第18号
平成6年12月26日 条例第17号
平成7年3月30日 条例第5号
平成7年12月25日 条例第16号
平成9年12月22日 条例第18号
平成11年3月31日 条例第4号
平成11年12月28日 条例第17号
平成12年12月26日 条例第27号
平成13年3月21日 条例第6号
平成13年12月19日 条例第16号
平成14年12月12日 条例第32号
平成15年11月28日 条例第19号
平成17年3月25日 条例第8号
平成17年7月1日 条例第12号
平成18年1月12日 条例第1号
平成19年2月21日 条例第1号
平成19年3月13日 条例第3号
平成19年12月20日 条例第21号
平成21年5月27日 条例第6号
平成21年11月30日 条例第14号
平成22年3月12日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第15号
平成23年3月30日 条例第8号
平成24年3月14日 条例第6号
平成25年6月21日 条例第15号
平成26年3月12日 条例第1号
平成28年3月14日 条例第1号
平成28年3月14日 条例第8号
平成28年12月12日 条例第18号
平成29年12月7日 条例第16号
平成30年12月10日 条例第14号
令和元年12月12日 条例第17号
令和2年11月30日 条例第21号
令和4年3月2日 条例第2号
令和4年11月29日 条例第14号
令和5年11月27日 条例第21号
令和6年10月18日 条例第18号
令和6年12月10日 条例第21号