○大木町特別職報酬等審議会規則

昭和40年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 大木町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営については、大木町特別職報酬等審議会条例(昭和40年大木町条例第3号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集通知)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び付議案件を委員に通知しなければならない。

(会議録)

第3条 会長は、会議の議長となり、会議録を作成し、それに次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 審議の経過

(4) 審議した事項

(5) その他必要と認める事項

第4条 会長は、審議の結果を町長に報告しなければならない。

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長がその都度定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大木町特別職報酬等審議会規則

昭和40年4月1日 規則第16号

(昭和40年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第16号