○大木町特別職報酬等審議会規則
昭和40年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 大木町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営については、大木町特別職報酬等審議会条例(昭和40年大木町条例第3号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集通知)
第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び付議案件を委員に通知しなければならない。
(会議録)
第3条 会長は、会議の議長となり、会議録を作成し、それに次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 審議の経過
(4) 審議した事項
(5) その他必要と認める事項
第4条 会長は、審議の結果を町長に報告しなければならない。
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長がその都度定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。