○大木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和37年9月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第2項及び第4項の規定により、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員及び消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について規定することを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1の区分により支給する。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬の額を日額で定められている特別職の職員には、その者の勤務日数に応じて支給する。

2 報酬の額を年額又は月額で定められている特別職の職員には、その職についた日から任期満了、辞職、失職又は死亡等によりその職を離れた日まで支給する。

3 前項の場合において、その職につき、若しくはその職を離れた当該年分又は月分の報酬は、当該年又は月の現日数を基礎とする日割計算により支給する。ただし、月又は週のうち勤務日を定められた特別職の職員は、その者の勤務日数を基礎とする日割計算により支給する。

4 前項の規定にかかわらず、日割計算方法について別に定めのある場合は、当該方法により報酬を支給する。

第4条 報酬の額を日額又は月額で定める者については、月額については当月分をその月の末日(その日が休日に当たるときは繰り上げる。)に、日額についてはその都度それぞれ支給する。

2 報酬の額を年額で定める者については、3月31日(その日が休日に当たるときは繰り上げる。)その月までの分を支給する。ただし、年度の中途においてその職を離れたときは、その都度支給する。

3 教育委員、農業委員及び監査委員の報酬については3回以内、選挙管理委員及び区長の報酬については2回に分割して支給することができる。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行については費用弁償として、別表第2に規定する旅費を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、報酬の額を月額で定められている特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として、大木町職員の旅費支給条例(昭和39年大木町条例第10号)の定めるところにより旅費を支給する。

(費用弁償の支給方法)

第6条 特別職の職員に対する費用弁償の支給方法については、大木町職員の旅費支給条例の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。ただし、農業委員会会長の報酬については、昭和38年3月1日から、養魚場運営委員会委員の報酬の改正規定は、昭和38年6月1日からそれぞれ適用する。

(昭和38年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分から適用する。ただし、月額報酬のものについては、昭和42年9月分から適用する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、教育委員については昭和44年10月1日から、農業委員については昭和44年7月一般選挙による委員から適用する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬額

年額(円)

月額(円)

日額(円)

教育委員会

委員

306,000



選挙管理委員会

委員長

97,000



委員

93,000



監査委員

識見を有する者

400,000



議会選出者

310,000



農業委員会

会長

基本額

261,000

加算額

農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて予算の範囲内で町長が別に定める額



副会長

基本額

254,000

加算額

農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて予算の範囲内で町長が別に定める額



委員

基本額

245,000

加算額

農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて予算の範囲内で町長が別に定める額



公平委員会委員



3,000

固定資産評価審査委員会委員



3,000

自治総合計画審議会委員

識見を有する者



7,000

上記以外の者



3,000

特別職報酬等審議会委員



3,000

議会議員その他非常勤の職員の公務災害認定委員会委員



3,000

情報公開審査会委員

識見を有する者(弁護士等)



7,000

上記以外の者



3,000

個人情報保護審査会委員

識見を有する者(弁護士等)



7,000

上記以外の者



3,000

行政不服審査会委員

識見を有する者(弁護士等)



7,000

上記以外の者



3,000

政治倫理審査会委員

識見を有する者(弁護士等)



7,000

上記以外の者



3,000

国民保護協議会委員



3,000

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員



3,000

こども未来会議委員

識見を有する者



7,000

上記以外の者



3,000

景観・土地利用審議会委員

識見を有する者



7,000

上記以外の者



3,000

男女共同参画審議会委員

識見を有する者



7,000

上記以外の者



3,000

障害支援区分認定審査会委員

委員長

審査件数 10件以上 15,500円

審査件数 10件未満 10,000円

委員

審査件数 10件以上 13,000円

審査件数 10件未満 8,000円

環境審議会委員



3,000

空家等対策協議会委員

識見を有する者(弁護士及び司法書士)



7,000

上記以外の者



3,000

消防委員会委員



3,000

防災会議委員



3,000

公民館運営審議会委員



3,000

社会教育委員



3,000

青少年問題協議会委員



3,000

文化財専門委員会委員



3,000

選挙関係

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条に規定する額

開票管理者

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

選挙立会人

開票立会人

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

学校医

内科、歯科及び耳鼻科医

基本額 年額150,000円

ただし、兼務校がある場合は2校目以降122,000円

生徒数割 1人につき年額150円

眼科医

基本額 年額127,000円

ただし、兼務校がある場合は2校目以降99,000円

生徒数割 1人につき年額150円

薬剤師

基本額 年額59,000円

統計調査員

国が定める基準に基づき予算の範囲内において町長が定める額

産業医

基本額 月額20,000円

職員数割 1人につき月額100円

スポーツ推進委員

32,000



別表第2(第5条関係)

区分

航空賃

実費

鉄道賃

一般職の職員の例による。

車賃

一般職の職員の例による。

船賃

一般職の職員の例による。

宿泊料

一般職の職員の例による。

食卓料

一般職の職員の例による。

旅行雑費

県内 1,000円、県外 1,300円

大木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和37年9月22日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和37年9月22日 条例第16号
昭和38年3月29日 条例第5号
昭和38年7月2日 条例第14号
昭和39年3月31日 条例第13号
昭和39年9月22日 条例第21号
昭和40年7月9日 条例第16号
昭和41年3月24日 条例第5号
昭和42年9月30日 条例第11号
昭和44年3月31日 条例第7号
昭和44年9月27日 条例第22号
昭和45年4月13日 条例第3号
昭和46年3月15日 条例第5号
昭和47年3月27日 条例第5号
昭和48年4月6日 条例第5号
昭和49年4月4日 条例第5号
昭和50年3月28日 条例第5号
昭和51年11月24日 条例第20号
昭和52年4月1日 条例第5号
昭和53年3月28日 条例第8号
昭和54年3月28日 条例第8号
昭和55年7月3日 条例第9号
昭和56年7月3日 条例第8号
昭和58年7月4日 条例第9号
昭和60年3月25日 条例第4号
昭和63年3月25日 条例第4号
平成2年3月13日 条例第4号
平成4年3月25日 条例第11号
平成5年3月22日 条例第6号
平成6年3月31日 条例第4号
平成8年3月22日 条例第1号
平成11年3月31日 条例第2号
平成15年9月19日 条例第17号
平成16年3月31日 条例第4号
平成19年3月13日 条例第7号
平成20年9月17日 条例第16号
平成21年3月10日 条例第1号
平成22年3月12日 条例第5号
平成25年3月14日 条例第2号
平成25年6月21日 条例第17号
平成28年3月14日 条例第9号
平成28年6月16日 条例第15号
平成29年9月8日 条例第15号
平成30年3月14日 条例第2号
平成31年3月15日 条例第1号
令和2年3月4日 条例第4号
令和3年3月5日 条例第2号
令和3年3月5日 条例第5号
令和5年3月1日 条例第3号