○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年1月17日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定するものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第1号又は第3号の規定に該当する者として職員を降任し、又は免職する場合は、それぞれ勤務成績又はその職の適格性を評定するに足ると認められる客観的資料を整えて置かねばならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当する者として職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当する者として職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じて個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者には、別に条例で定めるところにより、これに給与の全部又は一部を支給することができる。

(失職事由の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、拘禁刑の執行を猶予された者で、その罪が過失によるものであり、かつ、故意又は重大な過失によらないものであるときは、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失う。

(必要事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第5条第1項の改正規定並びに第3条中大木町職員の給与に関する条例第16条、第16条の2第2号及び第17条第1項の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

第3条 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮は、それぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第4条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年1月17日 条例第10号

(令和7年6月1日施行)