○大木町職員定数条例

昭和44年3月31日

条例第11号

大木町職員定数条例(昭和33年大木町条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関並びに公営企業に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項に規定する臨時の職に関するときに該当して臨時的に任用された職員を除く。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

町長の事務部局の職員

83人

公営企業(水道)の事務部局の職員

3人

議会の事務部局の職員(監査委員事務を含む。)

2人

農業委員会の事務部局の職員

2人

教育委員会の事務部局の職員

22人

教育委員会の管理に属する学校 その他教育機関の職員

4人

(定数外の職員等)

第3条 次の各号に掲げる職員は、前条に規定する定数外とする。

(1) 休職中の職員

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣する職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をする職員

2 前項各号に掲げる職員が職務に復帰したときは、その復帰した年度の末日まで、定数外とする。

(職員の定数配分)

第4条 職員の定数の細分は、町長が定める。

2 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ各任命権者が定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成2年条例第26号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年条例第15号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

大木町職員定数条例

昭和44年3月31日 条例第11号

(令和7年9月4日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第11号
昭和48年7月9日 条例第16号
昭和48年10月2日 条例第25号
昭和49年4月4日 条例第8号
昭和51年11月24日 条例第19号
昭和53年3月28日 条例第3号
昭和55年4月2日 条例第1号
平成2年12月26日 条例第26号
平成5年3月22日 条例第10号
平成10年12月22日 条例第15号
平成16年3月31日 条例第10号
平成19年3月13日 条例第5号
令和元年11月15日 条例第16号
令和7年9月4日 条例第22号