児童手当について
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するための手当を支給する制度です。
手当が受けられる方
18歳到達後最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童を養育している父母等に支給されます。
- 〇原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。 - 〇父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 〇父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 〇児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 〇児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給します。
手当の月額(1人当たり)
児童の年齢 | 支給月額(令和6年10月から) | |
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
※受給者が監護・養育している0歳から22歳到達後最初の3月31日まで(大学生年代まで)の間にある子を、年齢の高い順に数えて「第1子」、「第2子」と言います。
大学生年代の子については、学費や生活費等の経済的負担がある場合、監護・養育している子に含みます。同居・別居は問いません。
手当の支払い
手当は、申請をした翌月分から要件に該当しなくなった月分までを支給します。
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の年6回、支払い月の前月分までが支払われます。
支払日は各月とも5日(支給日が金融機関の休日にあたるときは、その直前の営業日)です。
申請手続き
児童手当認定請求書
出生、転入等により新たに受給資格が生じた人は、認定請求書を提出してください。
- 父母など2人以上の者が同一の子を監護し、かつ、子と生計を同じくする場合には、これらの者のうち「生計を維持する程度が高い者(原則、所得の高い者)」が受給者(請求者)となります。
- 大学生年代を含めて3人以上の子を養育されている場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
児童手当額改定認定請求書
児童手当を受けている人で、出生等により児童手当の支給対象となる子どもに増減がある人は、額改定認定請求書を提出してください。
公務員については、勤務先からお支払いすることとなりますので、勤務先で手続きをしてください。
なお、公務員になられた場合には、こども未来課子育て応援係へ「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要となります。
申請に必要なもの
- 受給者名義の通帳等
- 受給者名義の健康保険証
子どもと別居している場合のみ
- 住民票(子どもがいる世帯全員の続柄と本籍が記載されているもの)
その年の1月1日に大木町に住民登録のなかった方のみ
- 受給者及び配偶者の個人番号が確認できるもの
振込口座の変更について
必要なもの
- 受給者名義の通帳等
児童手当の趣旨にご理解をお願いします
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
子どもの将来の夢は何ですか?児童手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
(なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等などを滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。)
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課 子育て応援係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1066
ファックス:0944-32-1054
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