産前産後期間の国民年金保険料の免除
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
また、産前産後期間について、保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
手続きには出産予定日又は出産日、及び親子関係がわかる書類(母子手帳など)が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 戸籍税務グループ
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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