固定資産税【その他】

質問

所有者が死亡した場合、どうすればいいですか?

答え

遺産分割協議等がととのい、法務局で新しい所有者の方へ所有権移転の登記(未登記の物件については役場税務課への届出)が済むまでは、亡くなられた方がお持ちでいらした土地・家屋は、相続権者の共有状態におかれます。そこで、地方税法により、これら相続権者の中から相続人代表者(納税を代表して行っていただく方)を決めていただき、手続きをさせていただくことになります。ただし、相続人代表者になったからといって、代表者1人が納税上の全負担を負うとか、土地・家屋を相続したということにはなりませんのでご注意ください。

質問

転出・転居した場合、税務課への届け出は必要ですか?

答え

大木町から町外へ転出される場合、転居先の市町村役場に転入届を提出されますと大木町へ通知がきますので、納税通知書等の送付先は何も手続きされなくても転出先に変更されます。
しかし、町外にお住まいの方が大木町以外に転居される際には、住所変更の届を大木町役場税務課に提出していただく必要があります。また、町外にお住まいの納税義務者の方は、納税管理人を設定して、固定資産税のお世話をしていただくことができます。

Q&Aは以上です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 戸籍税務グループ
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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