固定資産税【償却資産について】

質問

門扉や庭、植栽などにも固定資産税はかかるのでしょうか?

答え

自宅用(自己の用に供する)の場合、門扉や庭などの外構工事は、課税の対象ではありません。ただし、事業の用に供している資産(店舗・アパート等)の場合、外構工事などは、家屋としてではなく償却資産として課税の対象になります。

質問

わたしの経営する会社には、古くなって使ってない機械(償却資産)や耐用年数の過ぎた設備(償却資産)がありますが、これも課税の対象になるのでしょうか?

答え

一時的に遊休又は未稼動のものや、簿外資産(耐用年数を経過したものを含む)であっても、課税基準日である1月1日現在において、事業の用に供することができるものは課税の対象となります。
ただし、

  1. 将来他に転用する可能性・意思がない
  2. 税務会計上減価償却を行っていない
  3. 現在、維持補修を行っていない

これらの要件を満たす用途廃止資産については、課税の対象とはなりません。

質問

機械等をリース会社から賃借して事業用として使用しています。この機械は、申告しなければなりませんか?

答え

償却資産の申告は所有者が行うことになっています。具体的には、リース(賃貸借)契約書により賃借している場合はリース会社、割賦販売契約書等により売主に所有権が留保されている場合は買主の方となります。


Q&Aは以上です。

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