国民健康保険税に関するよくあるご質問

質問

会社を辞めて国民健康保険に加入しましたが、納税通知書が世帯主の名前できました。国民健康保険に加入しているのは私だけなのにどうしてですか?

答え

国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。世帯主が国民健康保険に加入していなくても納税通知書等は世帯主宛にお送りします。

質問

現在、会社に勤め社会保険証を持っていますが、国民健康保険の納税通知書が送られてきましたがどうしてですか?

答え

ケース1:国民健康保険から社会保険への変更手続きを役場で行われましたか?手続きをしていただかないと国民健康保険税が掛かり続けます。早めに切り替え手続きをお願いします。(保険税は社会保険加入時までで再計算します。)
ケース2:社会保険に切り替わったのが5月の場合は、4月分までの国民健康保険税が掛かってきます。国民健康保険の当初の通知書をお送りするのが6月中旬ですので、その時に社会保険になっていても4月分の通知書をお送りすることになります。

質問

年度途中で社会保険に加入しました。今月末に納付期限の納付書がありますが、納付しなければなりませんか?

答え

納付をお願いします。社会保険に加入した月の国民健康保険税は掛かりませんが、国民健康保険税は年間7期に分けて納付していただきますので、お手持の納付書がその月分の保険税額ではありません。再度保険税の計算を行いますので、その時に保険税の払い過ぎが発生すれば還付の手続きを行いますし、不足があれば残りの保険税を請求することになります。


Q&Aは以上です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 戸籍税務グループ
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