固定資産税の縦覧・閲覧制度について

縦覧期間:令和4年4月1日から令和4年5月2日まで
閲覧期間:令和4年4月1日から通年

縦覧制度

縦覧制度とは、町内に土地または家屋を所有する固定資産税の納税者が「縦覧帳簿」を閲覧し、自分以外の資産の価格と自己資産の価格を比較することで、自己資産の評価の適正さを確認する制度です。
※縦覧は目視のみとなっています。複写や撮影は出来ません(メモをとることは可能)。

縦覧帳簿記載事項

土地:所在、地番、地目、地積、価格
家屋:所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

縦覧期間

令和4年4月1日〜5月2日(閉庁日を除く8時30分〜17時15分)
ただし、第2、第4日曜日については、午前9時から午後12:30時まで

縦覧場所

役場1階 税務町民課 税務窓口(1番窓口)

縦覧手数料

無料

縦覧できる人

土地や家屋にかかる固定資産税の納税者又は納税者から委任を受けた代理人。非課税及び免税点未満の土地や家屋の所有者の方は納税者でないため縦覧できません。また、土地のみの納税者は家屋価格等縦覧帳簿を、家屋のみの納税者の方は土地価格等縦覧帳簿を縦覧することはできません。

縦覧申請及び必要書類

納税通知書及び本人であることを証明するもの(運転免許証、健康保険証、パスポート等)、委任状(代理人の方。なお、法人の場合は代表者印を押印した委任状が必要となります。)

閲覧制度

閲覧制度では、納税義務者のほか、土地や家屋を借りている人なども、自分の関係する固定資産の課税内容を閲覧できます。(借地人や借家人の方が閲覧する場合は、賃貸借関係を証明する賃貸借契約書又は、それを証明する書類が必要です。)なお、縦覧期間内に限って固定資産課税台帳の写し(証明印のないもの)を無料でお渡しすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 戸籍税務グループ
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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