新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等については、国民健康保険税が減免される場合があります。
対象となる世帯の要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主(主たる生計維持者)が次の要件1または要件2に該当する場合、減免の対象となります。
要件1 世帯主(主たる生計維持者)が死亡または重篤な傷病を負った場合
世帯主(主たる生計維持者)が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に限ります。
「重篤な傷病」とは、1か月以上の治療を要すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいいます。
要件2 世帯主(主たる生計維持者)の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入の減少が見込まれる場合
次の1.から3.のすべてに該当する世帯のみ減免の対象となります。
1.令和2年中の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入のいずれかが、令和元年中に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
(損害保険等により補てんされるべき金額がある場合は収入に含めます。ただし、国や県から支給される各種給付金は収入に含みません。)
2.世帯主(主たる生計維持者)の令和元年中の合計所得額が1,000万円以下であること。
3.世帯主(主たる生計維持者)の減少が見込まれる収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免の対象となる保険税
令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が設定されている保険税が減免の対象となります。
なお、加入の届出が遅れたこと等により、令和2年1月分以前の保険税の納期限が2月1日以降に設定されている場合については、1月分以前は減免の対象となりません。
減免額
要件1に該当する場合
上記の「減免の対象となる保険税」の全額
要件2に該当する場合
次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)をかけた額
(A)上記の「減免の対象となる保険税」額
(B)世帯主(主たる生計維持者)の減少が見込まれる収入にかかる令和元年中の所得額
(C)世帯主(主たる生計維持者)及び世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得金額
(D)下表のとおり
主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下 | 全部 |
300万円超から400万円以下 | 10分の8 |
400万円超から550万円以下 | 10分の6 |
550万円超から750万円以下 | 10分の4 |
750万円超から1,000万円以下 | 10分の2 |
※世帯主(主たる生計維持者)が失業または事業等を廃止した場合は、令和元年中の合計所得金額にかかわらず、減免割合は「全部」となります。
申請方法
申請書に必要事項を記入の上、添付書類と併せてご提出ください。
申請書
国民健康保険税減免申請書 (PDFファイル: 167.4KB)
(記入例)国民健康保険税減免申請書 (PDFファイル: 215.1KB)
添付書類
申請書には次の書類(すべて写し)を添付してください。
世帯主(主たる生計維持者)が死亡した場合
・死亡診断書
・申請者の本人確認書類
世帯主(主たる生計維持者)が重篤な傷病を負った場合
・病名及び治療期間を確認できる医師の診断書
・世帯主の本人確認書類
世帯主(主たる生計維持者)の給与収入、事業収入、不動産収入、または山林収入の減少が見込まれる場合
・世帯主(主たる生計維持者)の令和2年中の収入が確認できるもの(売上台帳、給与明細書、通帳など)
・失業または事業等を廃止した場合はその事実が確認できるもの(離職票、廃業届など)
・損害保険等により補てんされるべき金額がある場合はその金額が確認できるもの
・世帯主の本人確認書類
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 課税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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