特例郵便等投票制度について
新型コロナウイルス感染症により自宅や宿泊施設で療養している方で、一定の要件に該当する方は、郵便等により投票できる制度です。
対象となる方
大木町の選挙人名簿に登録されており、以下の「特定患者」に該当する方(濃厚接触者は対象外)。
(1)感染症法又は検疫法の規定により、外出自粛要請を受けた方又は検疫法の隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている方
(2)投票用紙の請求時点で外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方
特例郵便等投票の流れ
(1)大木町選挙管理員会へ連絡
特例郵便等投票の請求を希望される場合は大木町選挙管理委員会事務局へご連絡ください。「特例郵便等投票請求書」を送付します。
(2)請求書の送付
送付された「特例郵便等投票請求書」に必要事項を記入のうえ、大木町選挙管理委員会へ郵送してください。書類を確認後、「投票用紙」「投票用封筒(内封筒・外封筒)」を送付します。
(3)投票
送付された投票用紙等で、公示日(告示日)の翌日以降に投票を行います。記載した投票用紙は大木町選挙管理委員会へ郵送してください。
(※注意)投票日までに投票用紙が大木町選挙管理委員会に到着しないと投票は無効になります。お早めの郵送をお願いします。
その他、投票に関して詳細は以下の資料をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課)
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944-32-1035
ファックス:0944-32-1054
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