セーフティネット保証5号の認定

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定について

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。

 

指定業種について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者の資金繰り支援措置として、業種が限定されているセーフティネット保証5号について、一部例外業種を除く全業種が指定されることとなりました。詳しくは、中小企業庁ホームページをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の指定期間について

指定期間は下記のリンク先(中小企業庁のHP)を確認してください。

セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して、事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

対象となる中小企業者

経済産業省が指定した「指定業種」に属し、以下「イ」、「ロ」のいずれかの要件に該当する中小企業者。

(イ)最近3ヶ月間の売上高が前年同期に比べて5%以上減少している中小企業者
次の(1)~(3)のいずれかの要件を満たすもの

(1)営んでいる事業が全て指定業種であり、最近3ヶ月間の企業全体の売上高が前年同期に比べて5%以上減少している場合

(2)営んでいる複数の事業のうち、主たる業種が指定業種であり、かつ主たる業種及び企業全体の最近3ヶ月間の売上高が前年同期に比べて5%以上減少している場合

(3)1以上の指定業種を営んでおり、次の《1》~《3》のすべてを満たす場合

《1》指定業種の最近3ヶ月間の売上高が前年同期と比べて減少していること
《2》企業全体の最近3ヶ月間の前年同期の売上高に対する、指定業種の最近3ヶ月間の売上高の前年同期からの減少額の割合が5%以上であること
《3》企業全体の最近3ヶ月間の売上高が前年同期と比べて5%以上減少していること

(ロ)製品等価格のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

【時限的運用緩和について】
新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高とその後2ヶ月間の売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高の減少でも可能とします。

必要書類

【様式イー1】、【様式イー4】
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
※売上高に見込みを含む場合は(様式イー4)を使用ください

【様式イー2】、【様式イー5】
主たる業種(最近1年間の売上高が最も大きい事業が属する業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高の双方が認定基準を満たす場合
※売上高に見込みを含む場合は(様式イー5)を使用ください

【様式イー3】、【様式イー6】
指定業種に属する事業の売上高の減少が申請者全体の売上高に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高が認定基準を満たす場合
※売上高に見込みを含む場合は(様式イー6)を使用ください

【様式ロー1】
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業全てが指定業種に属する場合

【様式ロー2】
主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合

【様式ロー3】
指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合

 

手続きの流れ

必要書類(申請書2通、添付書類1通)をそろえて大木町商工会に提出してください。

※申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕を持って申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 産業政策グループ
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1063
ファックス:0944-32-1054
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