セーフティネット保証4号の認定(新型コロナウイルス感染症)
国は、新型コロナウイルス感染症によって多数の中小企業が売上減少などの影響を受けていることから、その資金繰りを支援するため、47都道府県すべてを、「セーフティネット保証4号」の適用地域として指定し、発動しました。
この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
※指定期間は下記のリンク先(中小企業庁のHP)を確認してください。
・セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
・指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
・認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融期間又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
(注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことができる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間の延長について
「緊急経済対策資金」による金融について
セーフティネット保証4号の認定を受けた中小企業は、県制度融資「緊急経済対策資金」を保証料負担ゼロで利用することができます。(信用保証協会による100%保証)
融資条件
融資利率
1.3%
保証料率
0.0%(所定料率0.8%を全額県が負担)
融資限度額
1億円
返済期間
10年以内(据置2年以内)
申込先
大木町商工会
新型コロナウイルス感染症に係る福岡県制度融資による資金繰り支援(福岡県ホームページ)
セーフティネット保証4号
根拠法
中小企業信用保険法(第2条第5項第4号)
制度概要
自然災害などの突発的事由(噴火、地震、台風など)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度
対象者
以下(A)(B)の両方を満たすことについて、市町村長の認定を受けた中小企業
(A)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
(B)新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1ヶ月の売上高などが前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高などが、前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
認定を受けるには
法人は、本店登記地、個人事業主は主たる事業所のある市町村で中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)第4号の「認定申請書」にて手続きを行い、発行された認定書を持って金融機関などに融資の申込みをしてください。
※大木町商工会が申請窓口になります。
認定受付
随時受付可能につき、予約は不要です。
尚、受付時に聞取調査を行いますので事業内容などに正確にお答えいただける方が申請をしてください。
※申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕を持って申請してください。
認定申請書
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 産業政策グループ
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1063
ファックス:0944-32-1054
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