特別障害者手当・障害児福祉手当について

特別障害者手当

特別障害者手当は、心身に重度の重複障がいを持ち、日常生活で、常時特別の介護を必要とする、20歳以上の人に支給されます。
ただし、本人が施設に入所している場合、3か月以上入院している場合、本人、扶養義務者などの所得が限度額以上の場合などは支給されません。

月額27,980円(令和5年4月1日現在)

支払い月は、2月・5月・8月・11月です。

お問合せ

健康福祉課 福祉グループ
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1060
ファックス:0944-32-1054
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障害児福祉手当

20歳未満の児童で、精神または身体に重度の障がいをもつため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅障がい児に対して支給されます。
ただし、施設に入所している方および障がいを事由とする公的年金を受給している方、本人、扶養義務者などの所得が限度額以上の場合などは支給されません。

月額15,220円(令和5年4月1日現在)

支払い月は、2月・5月・8月・11月です。

お問合せ

こども未来課 子育て支援グループ
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1066
ファックス:0944-32-1054
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