相続登記はお早めに

令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。
それに伴い、相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

詳しい内容につきましては、下記法務省のホームページよりご確認下さい。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 庶務水道グループ
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944-32-1064
ファックス:0944-32-1054
メールを送信