高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種について

高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種を実施しています

平成26年10月1日より、高齢者用肺炎球菌感染症の予防接種が定期予防接種に追加されました。それに伴い、接種を希望される対象者に、接種費用の一部を助成します。
なお、本予防接種を定期予防接種(助成が受けられる予防接種)として接種できるのは生涯に1回となり、接種期間は年齢により決まっています。接種期間以外での接種は任意予防接種となり、町の助成を受けることができません(全額自己負担)。

予防できる病気(肺炎球菌感染症)

肺炎は、日本人の死因の第3位であり、肺炎による死亡者の約95%は65歳以上です。日常でかかる肺炎で一番多い原因菌は、肺炎球菌といわれており、その肺炎球菌には93種類の型があります。この予防接種はその内の23種類の型に対して効果があります。また、この23種類の型は成人の重症の肺炎球菌感染症の原因の約7割を占めると言われています。
高齢者用肺炎球菌ワクチンを接種しておくと、肺炎球菌による肺炎などの感染症の予防や、かかっても軽い症状ですむ効果が期待できます。

令和5年度の接種対象者

次の1または2に該当する町民で、予防接種を希望される方。
ただし、過去に成人用肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライド)を接種したことがある方は対象外となりますのでご注意ください。

  1. 令和5年度に次の各年齢(生年月日)となる方で予防接種を希望する方

  65歳(昭和33年4月2日生〜昭和34年4月1日生)
  70歳(昭和28年4月2日生〜昭和29年4月1日生)
  75歳(昭和23年4月2日生〜昭和24年4月1日生)
  80歳(昭和18年4月2日生〜昭和19年4月1日生)
  85歳(昭和13年4月2日生〜昭和14年4月1日生)
  90歳(昭和  8年4月2日生〜昭和  9年4月1日生)
  95歳(昭和  3年4月2日生〜昭和  4年4月1日生)
100歳(大正12年4月2日生〜大正13年4月1日生)

令和元年度から令和5年度までは、65歳以上で5歳毎の年齢の方が対象者となります。令和6年度からは、その年度に65歳の誕生日を迎える方のみが対象となる予定です。

  1. 60〜64歳で、心臓や腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害がある方で、医師により予防接種が必要と判断される方

接種費用

3,300円(自己負担額)

ただし、上記対象者で、町県民税非課税世帯、生活保護世帯の方は、自己負担金の免除が受けられます。

自己負担金免除者について

下表の「対象者のうち無料で接種できる人」に該当する人は、接種料金の免除の対象となります。

ただし、接種時に証明書や確認書等がない場合は無料となりませんので、接種の際には、必ず下表の「医療機関へ提出または提示するもの」1から5のうち、いずれか1つを医療機関へご持参ください。

自己負担金免除対象者

対象者のうち

無料で接種できる方

医療機関へ提出または提示するもの

町県民税非課税世帯の方

=住民票の世帯全員が町県民税非課税の方

1.高齢者用肺炎球菌ワクチン接種非課税確認書

町役場健康福祉課健康グループ健康づくり(窓口2A)で無料発行

【申請に必要なもの】

マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証、年金手帳などの公的な身分証明書

 

※ご本人または同世帯の方が直接申請できない場合は代理の方(施設職員など)でも結構です。その際は「委任状」(下記添付書類)および代理の方の身分証明書も併せてご用意ください。

 

※町県民税非課税世帯に該当する人で、令和5年1月1日時点で大木町に住民票がなかった人は、令和5年1月1日時点に住民票があった市町村で、世帯全員(現在大木町の住民票に記載されている人全員)分の市町村県民税が非課税であることが確認できる証明書類を発行してもらい、窓口にご持参ください。

2.後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定

(有効期限内のもの)

 

3.介護保険負担限度額認定証

(有効期限内のもの)

4.令和5年度介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書

(※保険料段階1~3段階の記載があるものに限る)

 

生活保護受給世帯の人

5.生活保護証明書または診療依頼書

 または、上記1.高齢者用肺炎球菌ワクチン接種非課税確認書

(注意1)

「介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書」については、自己負担金免除の書類としての再発行はできません。紛失等でお手元にない場合は、介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書以外の書類(上表中、1.3.4.5)のいずれか1つ)を医療機関へご持参ください。

(注意2)

「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」は、「世帯全員が非課税」とは限らないため、予防接種の自己負担金免除の確認書類にはなりません。

接種期間

令和5年4月1日〜令和6年3月31日

接種場所

町内の実施医療機関

 

えさき小児科内科医院(電話0944-32−1125)

くにたけ医院(電話0944-32−1105)

酒井内科胃腸科医院(電話0944-33−1109)

たなか医院(電話0944-33−0075)

津留医院(電話0944-33-2588)

野口医院(電話0944-32−1103)

松本医院(電話0944-32−1225)

宮原泌尿器科クリニック(電話0944-33-2424)

よこやま外科乳腺クリニック(電話0944-32−2291)

 

日程・時間については、各医療機関で異なりますので、必ず事前にご予約ください。
町外の医療機関でも接種できます。その場合、その医療機関が「定期予防接種広域化実施医療機関」であることをお確かめください。(福岡県内に限る)

持参するもの

  1. 健康保険証など本人確認ができる物
  2. 予診票
    (4月中旬に大木町に住民登録されている方のうち対象者には個別通知しています。対象者でお持ちでない場合は健康福祉課へお問い合わせください。)

※自己負担金免除対象者は1.2.に加えて上記「自己負担金免除者について」に記載している「医療機関へ提出または提示する物」を参照し持参してください。

予防接種を受けられない方

  1. 接種当日、明らかに発熱がある方(体温が37.5℃以上)
  2. 重篤な急性疾患にかかっている方
  3. 予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーショックを起こしたことがある方
  4. その他、医師が不適当な状態と判断した方

予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなくてはならない方

  1. 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患がある方
  2. 過去にけいれんの既往がある方
  3. 過去に免疫不全の診断がされている方および近親者に先天性免疫不全の人がいる方
  4. 間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器系疾患を有する方
  5. 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを起こすおそれがある方

予防接種を受けた後の一般的注意事項

  1. ワクチン接種後24時間は副反応(健康状態の変化)の出現に注意し、観察しておきましょう。特に30分以内は急激な健康状態の変化に注意しましょう。
  2. 接種後は、接種部位を清潔に保ち、接種当日は過激な運動や大量の飲酒を避けるよう注意しましょう。
  3. 接種後、接種局所の異常反応や体調の変化がある場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。また、診察を受けたときは、健康課健康づくり係に連絡してください。
  4. 予防接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種部位をこするのはやめましょう。

関連情報

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康グループ
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1280
ファックス:0944-32-1054
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