障がい福祉サービス紹介

障がい福祉サービスとは、ホームヘルプや各種通所施設、グループホームなどの障害者総合支援法に基づくサービスです。

介護給付と訓練等給付の2種類があり、利用には事前に手続きが必要です。

サービスの種類

介護給付
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時の移動支援等を総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障がい者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合等に短期間、夜間も含めて施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護などを行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

 

訓練等給付
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 就労移行支援等を利用し、一般就労に移行した人に、一定期間、事業所との連絡調整等の支援を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型:雇用型、B型:非雇用型) 一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援助を行います。
自立生活援助 施設を利用していた障がいのある人が、ひとり暮らしをはじめた時の支援をします。

 

対象者

・原則として身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をもつ人

・難病の人(障害者総合支援法に基づく福祉サービス等の対象の人)

※障がい内容や等級等により、利用できるサービスに制限があります。

※介護保険対象者は介護保険でのサービスが優先となります。

費用

原則として、1割負担となりますが、世帯の町民税額等により月額負担上限額や減免措置が設けられています。

申請に必要な物

1.申請書

2.障害者手帳(手帳を持っていない場合は、医師の診断書等で申請できる場合もあり)

3.健康保険証(療養介護申請のみ必要)

4.(施設入所支援利用の場合)障害年金等の受け取り額がわかるもの(年金改定通知書、年金が振り込まれている預金通帳等)

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉グループ
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1060
ファックス:0944-32-1054
メールを送信