○大木町地域公共交通協議会設置要綱
令和5年3月31日
告示第41号
(設置)
第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき地域公共交通計画の作成及び実施並びに町民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要な協議を行うため、大木町地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 法第5条第1項に規定する地域公共交通計画(以下「地域公共交通計画」という。)の作成及び変更に関すること。
(2) 地域公共交通計画の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法第2条第1号に規定する地域公共交通に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 法第2条第2号に規定する公共交通事業者等の代表者
(3) 自治区、町民団体その他の関係団体の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員が互選した者をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総務する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、まちづくり課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。