○大木町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年2月14日

告示第8号

(目的等)

第1条 この要綱は、全ての妊婦及び子育て世帯が安心して子どもを産み育てることができるよう、妊娠期から出産及び子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、経済的な支援を行うことを目的とし、給付金の支給については、この要綱に定めるもののほか、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(以下「国実施要綱」という。)及び木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるところによる。

(支給対象事業)

第2条 支給対象事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 出産応援給付金支給事業

(2) 子育て応援給付金支給事業

(支給対象者)

第3条 給付金を受給することができる者(以下「支給対象者」という。)は、申請日において大木町(以下「町」という。)に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する町の住民基本台帳に記録されている者であって、国実施要綱に定める支給対象者の要件を満たすものとする。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 出産応援給付金支給事業 支給対象者の妊娠1回につき5万円

(2) 子育て応援給付金支給事業 対象児童1人につき5万円

(給付金の申請)

第5条 給付金を受給しようとする者(以下「申請者」という。)は、出産応援給付金支給事業においては、大木町出産応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)に、子育て応援給付金支給事業においては、大木町子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(1) 振込先口座が確認できる通帳等の写し

(2) 町長が必要と認める書類

(支給決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、給付金支給の可否の決定を行い、大木町出産・子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)を当該申請者に送付することにより通知するものとする。

(支給方法)

第7条 給付金は、申請書で指定された金融機関の口座に振り込む方法により支給するものとする。

2 町長が前条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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大木町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年2月14日 告示第8号

(令和5年2月14日施行)