○令和4年度大木町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)支給事務実施要綱

令和5年2月2日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和3年度大木町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)支給事務実施要綱(令和3年大木町告示第107号)(以下「令和3年度実施要綱」という。)において、所得超過により支給対象外となった子育て世帯等に対し、臨時特別的な給付措置として実施する令和4年度大木町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)支給事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給付金 令和4年度大木町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)により大木町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 別記の第1に掲げる給付金が支給される者をいう。

(3) 児童 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する児童をいう。

(4) 対象児童 別記の第2に掲げる者をいう。

(5) 令和3年度給付金 令和3年度実施要綱による給付金をいう。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、対象児童1人につき5万円とする。

(支給対象者に係る支給等)

第4条 支給対象者に対して支給する給付金に係る申請受付開始日は、第4項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年3月31日とする。

3 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める申請書に必要書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

4 支給対象者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行うものとする。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者が指定した金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者が指定した金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が窓口で現金を交付することにより支給する方式

(代理による申請)

第5条 代理により前条第3項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が適当と認める者とする。

(支給の決定)

第6条 町長は、第4条第3項の規定により申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、支給の決定を行い、当該申請者に対し、給付金を支給するものとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第7条 町長は、給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条第2項の申請期限までに同条第3項に規定する申請が行われなかった場合は、給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第6条の規定による支給決定を行った後、申請者が指定する口座に給付金の振込みの手続を行ったにもかかわらず、令和5年3月31日までに指定口座への振込が口座の解約、変更等によりできない場合は、本件契約は解除されるものとする。

3 町長が第6条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができない場合は、当該申請は取下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別記(第2条関係)

第1 支給対象者

給付金の支給対象者は、平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に生まれた児童を養育している者であって、かつ、令和2年の所得が児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に規定する額以上である者のうち、令和4年4月1日において、町の住民基本台帳に記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に前項に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して給付金の支給が決定されている場合は、この限りでない。

(1) 令和4年4月1日(以下「基準日」という。)以降に受給者等が死亡した場合(本項の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日以後に対象児童を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

(2) 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が町に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる当該者受給者等の配偶者

3 前2項の規定にかかわらず、支給対象者又はその配偶者が同一の対象児童に対する令和3年度給付金を受給している場合は、支給対象者としない。

第2 対象児童

支給対象者に支給される給付金の対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。)は、平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に生まれた児童とする。

令和4年度大木町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)支給事務実施要…

令和5年2月2日 告示第4号

(令和5年2月2日施行)