○大木町宝くじコミュニティ助成事業補助金交付要綱

令和4年6月17日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、一般財団法人自治総合センターの助成金を財源とした大木町宝くじコミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、自治組織等の積極的な活動を支援し、もって持続可能な地域社会の形成に寄与することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、自治区若しくは行政区又は公民館単位の組織であって、町長が別に定める方法により選定されたものとする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の対象事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町宝くじコミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付の決定を行い、大木町宝くじコミュニティ助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を当該申請者に送付することにより通知するものとする。

(変更交付申請等)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた内容を変更又は中止しようとするときは、大木町宝くじコミュニティ助成事業(変更・中止)承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、大木町宝くじコミュニティ助成事業(変更・中止)承認通知書(様式第4号)を当該交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(概算払)

第7条 交付決定者は、補助金の概算払を受けようとするときは、大木町宝くじコミュニティ助成事業補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、当該事業の完了日から起算して1月以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の年度末までのいずれか早い期日までに、大木町宝くじコミュニティ助成事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、大木町宝くじコミュニティ助成事業補助金額確定通知書(様式第7号)を当該交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は、前条の規定による確定通知書を受けたときは、大木町宝くじコミュニティ助成事業補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 交付金の交付決定の内容又は交付の条件に違反したとき。

(3) 自治総合センターが補助対象事業に係る助成金の採択を取り消したとき、又はコミュニティ助成事業を廃止したとき。

2 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(関係書類の整備)

第12条 交付決定者は、補助対象事業に関する帳簿及び証拠書類を、当該補助対象事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

一般財団法人自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第2の1に規定する事業のうち、次に掲げる事業

(1) 一般コミュニティ助成事業

(2) コミュニティセンター助成事業

実施要綱第6に規定する経費

実施要綱第5に規定する額

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大木町宝くじコミュニティ助成事業補助金交付要綱

令和4年6月17日 告示第45号

(令和4年6月17日施行)