○大木町立小中学校共同学校事務室の組織、運営及び事務処理に関する規程

令和4年2月9日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、大木町立小中学校管理規則(昭和32年大木町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第17条第2項の規定に基づき、大木町共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)の組織、運営及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同学校事務室設置校の指定)

第2条 大木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、各学校に所属する事務職員その他の状況を考慮し、その所掌する事務について、効率的かつ効果的に業務を遂行することができると認める学校を共同学校事務室の設置校(以下「設置校」という。)として指定するものとする。

(所掌事務)

第3条 共同学校事務室の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則第16条の2に規定する事務職員の標準的職務等のうち、共同学校事務室で行うことにより、高度化及び効率化を図ることができる業務

(2) 事務職員の研修等に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、共同学校事務室で行うことが適当であると教育委員会が認める業務

(組織等)

第4条 共同学校事務室の事務職員は、各学校の事務職員をもって充てる。

2 共同学校事務室に、責任者として共同学校事務室長(以下「室長」という。)及び共同学校事務室副室長(以下「副室長」という。)を置く。

3 室長及び副室長は、共同学校事務室の事務職員の中から教育委員会が任命する。

4 室長の職務は、別表のとおりとする。

5 室長は、共同学校事務室の事務を統括するとともに、他の職員に対し、職務上の指導及び助言を行う。

6 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 設置校の校長は、共同学校事務室を監督する。

(専決)

第5条 各学校の校長は、その権限に属する事務のうち、職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定について、室長に専決させることができる。ただし、次に掲げる場合には、専決させることができない。

(1) 重要又は異例と認める事案の場合

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認める場合

(業務計画書の作成及び提出)

第6条 室長は、年度の開始後速やかに、共同学校事務室計画書(以下「業務計画書」という。)を作成し、教育委員会に提出するものとする。

2 室長は、業務計画書を変更する必要があるときは、教育委員会に報告するものとする。

(服務)

第7条 各学校の校長は、業務計画書等に基づき、当該学校の事務職員に対し、共同学校事務室の事務を行うために出張を命ずることができる。

(共同学校事務室運営協議会)

第8条 共同学校事務室の円滑な運営を図るため、共同学校事務室運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 共同学校事務室が行う事務処理の効率化等に関すること。

(2) 共同学校事務室による学校の管理運営の支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、共同学校事務室の運営に関し必要な事項

3 運営協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 各学校の校長(設置校の校長を含む。)

(2) 代表教頭及び代表主幹教諭

(3) 共同学校事務室事務職員(室長を含む。)

(4) 教育委員会担当課長及び担当職員

4 運営協議会に、会長を置く。

5 会長は、設置校の校長をもって充てる。

6 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

7 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

8 運営協議会の庶務は、室長が処理する。

9 前各項に掲げるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(大木町立小中学校共同実施組織運営及び事務処理規程の廃止)

第2条 大木町立小中学校共同実施組織運営及び事務処理規程(平成18年大木町教育委員会規程第3号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

室長の職務

職務内容

業務内容

共同学校事務室の運営に関すること

共同学校事務室の運営及び事務の統括

共同学校事務室の事務における必要な審査及び点検

共同学校事務室の事務職員への必要な指導及び助言

共同学校事務室の組織編制

共同学校事務室の諸課題改善に関すること

共同学校事務室運営協議会に関すること

決裁に関すること

職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に係る専決

研修の企画運営に関すること

事務職員の資質向上のための研修の企画及び実施並びに実地指導

業務研修の企画運営

企画運営評価等に関すること

学校組織マネジメントの推進

学校運営組織の整理及び学校業務改善の推進

学校評価、関係者評価及び第三者評価への参画

学校評議会事務局

学校運営協議会事務局

連絡調整に関すること

共同学校事務室内外の連絡調整

教育事務所、町教育委員会、校長会等との連絡調整

大木町立小中学校共同学校事務室の組織、運営及び事務処理に関する規程

令和4年2月9日 教育委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)