○大木町男女共同参画推進本部設置要綱
令和4年4月1日
告示第28号
大木町男女共同参画推進本部設置要綱(平成18年大木町要綱第13号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 大木町における男女共同参画の推進に関する施策の効率的かつ効果的な推進を図るため、大木町男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 大木町男女が認め合い社会参画を推進する条例(平成30年大木町条例第18号)第12条に規定する大木町男女共同参画計画に係る施策の推進及び調整に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関すること。
(組織等)
第3条 本部員は、町長、副町長、教育長、課長及び局長をもって組織する。
2 本部に、本部長及び副本部長を置き、本部長は町長を、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 本部の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。
2 本部員が会議に出席できないときは、当該本部員の指名する者に代理して出席させることができる。
(専門部会の設置)
第5条 第2条に規定する所掌事務について、調査、研究その他専門的な作業を行うため、本部長が必要と認めるときは、本部に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、本部長が指名する者をもって組織する。
3 部会に、部会長を置き、本部長が指名する者をもって充てる。
4 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、まちづくり課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。