○大木町自治区に関する要綱

令和4年3月3日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、大木町における自治区に関し必要な事項を定めることにより、地域活動の活性化及び住民主体のまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(自治区)

第2条 この要綱において「自治区」とは、一定の区域内に住所を有する世帯で組織された地域住民による自治組織であって、次の各号に掲げる要件を満たす団体からの届出に基づき、町長が登録したものをいう。

(1) 規約を有していること。

(2) 協議による意思決定が行われ、自主的かつ自発的な運営及び活動が行われていること。

(3) 団体としての運営及び会計処理(予算及び決算を含む。)が適正に行われていること。

(4) 政治的活動及び宗教的活動を目的とする団体ではないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に若しくは常習的に暴力的不当行為を行うことを助長するおそれがある団体等又は構成員の統制下にある団体ではないこと。

(届出)

第3条 自治区の登録をしようとする団体は、大木町自治区届出書(様式第1号)に必要な書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(登録)

第4条 町長は、前条の規定による届出を受けたときは、その内容を確認し、第2条の要件を満たすと認めるときは、当該団体を自治区として登録するものとする。

2 町長は、前項の規定により自治区として登録したときは、大木町自治区登録通知書(様式第2号)を当該自治区に送付することにより通知するものとする。

(届出内容の変更等)

第5条 自治区は、第3条の届出の内容に変更があるときは、速やかに大木町自治区登録内容変更届出書(様式第3号)に必要な書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更の届出を受けたときは、その内容を確認し、登録の内容を変更するものとする。

(登録の解除)

第6条 自治区は、第2条の要件に該当しなくなったとき又は自治区を解散したときは、速やかに大木町自治区登録解除届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があった場合のほか、自治区が第2条の要件に該当しないと認めるときは、第4条第1項の登録を解除することができる。

3 町長は、前項の規定により自治区の登録を解除したときは、大木町自治区登録解除通知書(様式第5号)を当該自治区に送付することにより通知するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大木町自治区に関する要綱

令和4年3月3日 告示第8号

(令和4年3月3日施行)