○大木町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年1月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大木町規則で定める申請書、申込書、届出書その他の文書のうち押印の定めがあるもの(以下「申請書等」という。)の押印の特例を定めることにより、行政手続の簡素化を推進し、もって町民等の利便性の向上及び行政事務の効率化を図ることを目的とする。

(押印の特例)

第2条 申請書等のうち町長が別に定めるものについては、当該申請書等について規定する大木町規則の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

大木町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年1月31日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年1月31日 規則第1号