○大木町ふるさと納税基金条例

令和4年3月2日

条例第5号

(設置)

第1条 大木町自治総合計画に定める政策の推進に係る事業の実施に必要な財源に充てるため、大木町ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる寄附金のうち、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(1) ふるさと納税寄附金(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項及び第314条の7第1項の規定による寄附金税額控除の対象となる寄附金をいう。)

(2) 企業版ふるさと納税寄附金(地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の2の規定による課税の特例の対象となる寄附金をいう。)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管するものとする。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。ただし、第2条第2号に規定する寄附金に係る積立金及び運用益金については、当該事業のうち、地域再生法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に限る。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大木町ふるさと納税基金条例

令和4年3月2日 条例第5号

(令和4年3月2日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年3月2日 条例第5号