○大木町地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)実施要綱

令和3年10月29日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号。総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、大木町における地域独自の魅力及び価値の向上並びに地方への人の流れを創出し、地方創生の実現を図るために設置する大木町地域活性化起業人(以下「地域活性化起業人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 町長は、地域活性化起業人の受入れに際し、当該地域活性化起業人の就業条件、費用負担、災害補償等について派遣元企業と協議を行い、合意した事項を協定書により定めるものとする。

(従事業務)

第3条 地域活性化起業人は、地域独自の魅力及び価値の向上、地域経済の活性化並びに安心・安全に係る業務に従事するものとする。

(受入期間)

第4条 派遣元企業から地域活性化起業人の受入期間は、3年以内とする。ただし、当該受け入れた日の属する年度の翌年度以降の受入れについては、当該年度の予算の成立を条件とする。

(協定の解除)

第5条 町長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該協定を解除することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(3) 派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。

(4) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。

(守秘義務)

第6条 地域活性化起業人は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(雑則)

第7条 この要鋼に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大木町地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)実施要綱

令和3年10月29日 告示第97号

(令和3年10月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年10月29日 告示第97号