○大木町行政組織機構改革検討委員会設置要綱

令和3年10月19日

告示第95号

(設置)

第1条 町が実施した行政組織機構改革について、調査、研究及び審議を行い、行政組織運営の効率化を図るため、大木町行政組織機構改革検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査、研究及び審議を行い、必要に応じて町長に報告する。

(1) 行政組織機構改革の見直しに関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、行政組織運営の効率化に関すること。

(組織等)

第3条 委員会の委員は、副町長、総務課長及び各課主幹以上の職員1人ずつをもって組織する。

2 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員の任期は、前条に規定する調査、研究及び審議が終了する日までとする。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門部会)

第5条 第2条に規定する所掌事務について、調査、研究その他専門的な作業を行うため、委員会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、委員会から諮問された事項について調査及び研究を行い、委員会に報告するものとする。

3 部会は、委員長が指名する者をもって組織する。

4 部会に、部会長を置き、部会長は委員長が指名する者をもって充てる。

5 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、意見の聴取、資料の提出、その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大木町行政組織機構改革検討委員会設置要綱

令和3年10月19日 告示第95号

(令和3年10月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和3年10月19日 告示第95号